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転職で内定をもらい、労働条件通知書の
退職に関する項目に
自己都合退職の場合、退職の90日以上前に届け出を出すことと書いてあるのですがおかしくないですか?ブラックなのでしょうか?
ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

退職の申し出に関しては1~2ヶ月前までくらいなら社会通念上、妥当な期間かと思います。


それだけでブラックと決めつけるのは早計では?
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民法が上位です。

労働者には、退職の自由があります。

民法 第627条
 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

ブラックという表現が妥当かどうかは判断できませんが、その労働条件通知書よりも民法が優先されますので、仮にあなた様がこの労働条件通知書を受け取っても、3ヶ月前通知の条項に拘束はされません。

参考までに、
   ↓
https://niigata.vbest.jp/columns/general_corpora …

https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_2 …雇用の期間に定め,627条第1項)%E3%80%82

https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第627条

あなた様には、様々な選択肢があります。

① 黙って、入社する。退職する時、2週間前の通知でもって、退職意思表明をする。問題が起きれば、民法を盾に闘う。

② 今の時点で、民法との矛盾を内定先企業に意図を聞いてみる。理由をしっかり聞いて、入社するかどうかの判断材料にする。
  その上で、民法が優先されますよね、と確認の上で入社しても良いし、入社を断っても良い。
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