

<参考>
以前、インターネットで、「私有地であっても、道路交通法上の「道路」にあたることはあります。
その際の判断要素ですが、不特定多数の人が利用するか、それとも一定の範囲の人しか利用しないのかが主なものとなります。
たとえば、高裁の裁判例によると、ラーメン店の駐車場やコンビニの駐車場は、私有地ではあるが「道路」にあたるとされています。他方で、月極め駐車場は「道路」にあたらないとされています。
ラーメン店やコンビニの駐車場は、不特定多数人が利用することに着目して「道路」にあたると判断されたのに対し、月極め駐車場は、契約者しか利用しないことに着目して「道路」にあたらないと判断されたと思われます。
質問です。
うちのマンションの駐車場は、月極駐車場で50台程、プラス、来客用に4台分空けてあります。
来客用の部分は、不特定多数の人が利用しているとなり、道交通法の対象となりますか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
マンションの共有部になり、道交法の対象にはならないでしょう
駐車場の管理方法がずさんな結果かと想定します
もし、管理するなら使用していない時に空間を鉄製で仕組んだモノで駐車できない様にし、利用したい人は管理人に借りた鍵で仕組んだモノを開錠して畳んだ後に駐車するなどの工夫が必要でしょう
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