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「国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)は特別徴収の対象とはなりません。」
この意味が分からないのですが、2分の1を超える場合は別に現金(振込)で払わないといけないということでしょうか?

A 回答 (2件)

普通徴収になり、振込用紙を使って支払うことになると思います。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/13 18:50

そうなります。



その場合、子や配偶者など、家族に代わりに払ってもらえるようになり、税金をその分安くすることもできます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/13 18:50

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