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傷病手当金について教えてください。
退職後に傷病手当を申請してその後就職したとします。
例えば傷病手当を申請した期間が6月1〜6月30日までだとして、就職が7月1からだった場合上記期間の傷病手当は受け取れないのでしょうか?
それともその期間は療養していたので貰えるのでしょうか?

A 回答 (2件)

傷病手当金は実際に休業した期間に支給されますから、その後就職しても休んだ期間があるならその他の条件も満たせば支給されます。

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A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。



(資格喪失後の継続給付)

被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)


この要件を満たせば退職後も申請できます。
つまり、もらえます。
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