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住民票の住所を変えずに一時的に他県に転居した場合、郵便局に転居届けを出しても、一年間しか転送されないので、一年過ぎたらまた転居届け出す必要ありますか?

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A 回答 (6件)

No.5さんの言うように「転送届」です。


郵便局に専用の葉書が置いてあるので、何枚かまとめてもらってくると良い。
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市区町村の「住民票」と、―郵便局の「転送届」とは、全く別物で、お互いにリンクしません。




> 郵便局に転居届けを出しても、一年間しか転送されないので、一年過ぎたらまた転居届け出す必要ありますか?

その通りです、
転居届が、1年を超えるなら、新たに新規の転送届を出さなければなりません。
なお、差出人が、「転送不要」と表示していけば、転送されませんので、差出人に戻されます。
https://looop-denki.com/home/denkinavi/moving/mo …


転送不要 (画像)
https://www.google.com/search?sca_esv=340fa3151e …

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住民が、市区村役場に住民届を出さないと、住んでいる所の住民サービスを受けられないし、住民税の通知も1月1日に住民票のある市区町村から来るし、また、その他いろいろな公的書類・広報等々の文書は、住民票のある市区町村から来ます。
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一年過ぎたらまた転居届け出す必要あります。

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一年以上というより、


3ヶ月超えそうな場合は転居届を出さないと、選挙権も面倒なことになりますよ。
例えば、保険や運転免許等の身分証明関連は住所地しか適応しにくいですから、いちいちその役場まで向かわないといけません。
特に運転免許の受験は住所地の運転免許センターしか受けれません。

都に住んでいる人はいま、選挙ありますよね? 行きたくても行けませんし、例えば学生ならそういう制度も受けられない可能性があります。

一時的というのは、三ヶ月以内とか出張の関係を指すだけで、一年も二年も放置できるものではありません。
DV等の特殊なものであったら手続きのときに役所に相談すると内容によってはそうしてくれることもあるかもしれません
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郵便と住所登録は別物です。


そして住所変更の場合は、2週間以内に転出転入届を出さないと罰金が掛かってくることもあります。
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郵便局に転居(転送)届を出した場合、最長で1年間、元の住所宛の郵便物が転送されます。



元の住所に戻る前に、転送届を取り下げると良いかと思います。

なお、郵便と住民票は無関係です。

▼転居・転送サービス(郵便局)
https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/
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