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原付免許です。
この前免許更新をしてなくて、初めての更新のためいついつまでに更新するというのを把握していませんでした。運転してしまい、違反で捕まりました。
その際は普通に止まり、免許書を見せたタイミングで発覚したのですが、取り調べを2時間程受け
調書には、1年以上前から違反等していないので
免許をじっくりみる機会がなかった。
実家暮らしでハガキを見ていない
家族と会話しないので、更新については一切会話をしていない。と書きました。
その後に
出頭するように言われました。

これは法で裁かれて、罰金または捕まるのでしょうか?
ネットで調べると、故意のない更新切れは捕まらないとかかれていたり、捕まるとかかれていたり
曖昧です。

経験者の方宜しくお願いします。

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A 回答 (8件)

把握してませんでした…ではなく、


把握するために、圧着の手紙が免許の住所宛に来るはずです。(誕生日の41日前までに)

勝手に引っ越して、変更手続きをしなければ、あなたの手元に届くことは一切ありません。

だから、免許に『令和6年(2024年)◯月◯日まで有効(誕生日の1カ月後の同日)』って書いてあります。

しかも言い訳を防止するために、誕生日の一ヶ月前から更新するようにってきます。

これをうっかり失効といい、
大抵交通課か交通機動隊の人から説明を受けるはずで、
次に出頭日がハガキ等で来て、家庭裁判所か交通違反センターにおいて、懲罰が決まります。
つまり、前科がつくわけです。

で、罰金なら払って終わりです。
で、取得停止期間が発生します。

これは本人宛で『親展』というはがきなので、本人以外が封を開けると、逮捕案件になりますね。

知らないがどこまで通用するかですね
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刑事罰 道路交通法違反(無免許運転)裁判所で略式起訴され罰金刑


行政罰 違反点数25点 免許取り消し(欠格期間1年)

と、厳しいものですが。もう一言、どうせバレないだろうと思ってまた運転すると家の前で警察が張っていてまた無免許で捕まることがあります。今度は悪質と判断され逮捕、実刑かもしれませんのでひと言注意します。警察は甘くありません、免停中や免取の人の情報は把握してますよ。実際それで捕まった人いますから。
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>それだったら故意かどうかも証明出来なくないですか?


ですから、出来ないと言っている

だけど、更新を忘れて無免許状態になった事実は変わりません
警察には、故意かどうかなんて関係有りません
事実は事実なんですから
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この回答へのお礼

確かにそうです。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/08 17:23

故意か故意じゃないか?


それを証明する手立ては有りませんよね

免許・ハガキを見ていても、見ていないと言う事は出来る
家族と話していても、話していないとも言える
これら証明出来ませんよね 自分勝手な言い訳に過ぎない
こんな言い訳などせずに、素直に認めましょ
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この回答へのお礼

それだったら故意かどうかも証明出来なくないですか?

お礼日時:2024/07/08 17:16

ここでもし「故意のない更新切れは捕まらない」という回答があっても、現実は以下の回答通りで、間違いなくキツい罰金が来ます。


言い訳は一切聞かない!
 
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13860449.html
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無免許運転です。

25点の違反点数が加算されるので1年間は運転免許証は取得できません。なので1年間は原付は乗れません。自転車か歩くしかないです。世の中甘くないですよ
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経験者ではありませんが検索で出て来た事を基にすると無免許運転は違反点数25点で


1年間は免許の取得が出来ません。
罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですね。
殆ど罰金となりますが、略式起訴で略式裁判にて罰金額(30万円以下)が決まります。
警察て取り調べを受け調書を作成し、その調書を元に検察に呼ばれる事になるでしょう。
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要するに無免許運転ですよね。


初犯なら、さすがに懲役刑に処される事は無いでしょうけれども、50万円以下の罰金刑になります。
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