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原付免許です。
この前免許更新をしてなくて、初めての更新のためいついつまでに更新するというのを把握していませんでした。運転してしまい、違反で捕まりました。
その際は普通に止まり、免許書を見せたタイミングで発覚したのですが、取り調べを2時間程受け
調書には、1年以上前から違反等していないので
免許をじっくりみる機会がなかった。
実家暮らしでハガキを見ていない
家族と会話しないので、更新については一切会話をしていない。と書きました。
その後に
出頭するように言われました。

これは法で裁かれて、罰金または捕まるのでしょうか?
ネットで調べると、故意のない更新切れは捕まらないとかかれていたり、捕まるとかかれていたり
曖昧です。

経験者の方宜しくお願いします。

A 回答 (12件中11~12件)

経験者ではありませんが検索で出て来た事を基にすると無免許運転は違反点数25点で


1年間は免許の取得が出来ません。
罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですね。
殆ど罰金となりますが、略式起訴で略式裁判にて罰金額(30万円以下)が決まります。
警察て取り調べを受け調書を作成し、その調書を元に検察に呼ばれる事になるでしょう。
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要するに無免許運転ですよね。


初犯なら、さすがに懲役刑に処される事は無いでしょうけれども、50万円以下の罰金刑になります。
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