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この前免許更新をしてなくて、初めての更新のためいついつまでに更新するというのを把握していませんでした。そして運転してしまい、違反で捕まりました。
その際は普通に止まり、免許書を見せたタイミングで発覚したのですが、出頭するように言われました。

これは法で裁かれて、罰金または捕まるのでしょうか?
ネットで調べると、故意のない更新切れは捕まらないとかかれていたり、捕まるとかかれていたり
曖昧です。

ピンクの紙?には反則制度不該当の欄に
無免許・無資格の欄に丸されていました。
経験者の方ご教授お願いいたします。

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A 回答 (10件)

失効後半年なら手続きすれば再交付され、半年〜1年で仮免許からスタートとなる。


これは失効した事に対する内容であって、1日でも失効した免許で運転すれば無免許運転になる。
質問者が調べたものは失効に対する内容のものであって『失効後に運転して検挙された』事ではありません!
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昔同じように捕まった友人は刑事罰は有りませんでしたけど今は五月蠅くなっているのでは。


出頭すればはっきりします。
普通は更新葉書が来ますから忘れる事は少ないのですけどね。
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>・・・そして運転してしまい、違反で捕まりました。



言い訳が何と言おうと、期限が切れているのに運転すれば、無免許運転です。


> ピンクの紙?には反則制度不該当の欄に無免許・無資格の欄に丸されていました。

無免許運転ですから、赤切符で検挙ですね。
略式起訴されてすべてを認めれば(事実関係に争いがない)、罰金刑となり、前科1犯になるでしょう。

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期限切れで無免許運転をすると、少なくても2年間は免許の再受験・再取得が出来ません。(無免許運転にも、いろいろな種類の無免許がある)
免許の再受験・再取得するならば、少なくても2年後に教習所に入校して最初からの教習です。


無免許運転の罰則は?罰金・点数や欠格期間、同乗者の処罰について解説
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/d …


無免許運転
https://www.authense.jp/keiji/traffic_offence/un …
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まず、確定情報から。


・刑事罰については、無免許運転という犯罪で3年以下の懲役または50万円以下の罰金になり、実際の量刑は裁判所が決定します(少なくとも、刑罰を免れることはできません)
・行政処分として、違反点数25点が科され、2年間の免許欠格となります

>ネットで調べると、故意のない更新切れは捕まらないとかかれていたり、捕まるとかかれていたり

これは、ある意味どちらも真実ですが、「捕まらない」は「逮捕されて留置場の檻の中に閉じ込められない」という意味です。「捕まる」は恐らく「検挙される」という意味です。どちらにしても、上記に書かれている処分を免れることはありませんので、罰金刑又は懲役刑を受け(恐らく初犯なら罰金刑です)、2年間は運転免許を再取得できません。
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行政罰もあると思いますよ

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ピンクの紙=赤切符 です


逮捕(身柄の拘束)はされないでしょうけど、
出頭して調書とられ、送検、(略式)裁判になり、有罪判決をもらい、前科1犯となります。
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「捕まる」が何を意味するか自分でもわかっていないのは。



逮捕はされないことが多いです。しかし立派な犯罪として立件され処罰されます。おそらく略式起訴で罰金刑でしょう。
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>無免許・無資格の欄に丸されていました。


更新切れなら免許証としての効力はないので無免許運転になります

>故意のない更新切れは捕まらない
故意があるないって誰が判断するんでしょ?
実際に捕まったのでは?
自覚はありませんか?
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> 故意のない更新切れは捕まらないとかかれていた


いい加減な記事を信用しては駄目です。
更新期間切れは、何があろうと「無免許運転」です。
そして、無免許運転の刑事処分は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
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残念ながら無免許運転です


>ピンクの紙? 
召集令状と言われる赤紙です 一発アウト(前科のつく)の違反です。
無免許運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

失効6ヶ月
警察署や運転免許試験場で申請し所定の手続きを踏めば新しい免許証を受け取れます。
6ヶ月以上1年以内
申請手続きし所定の手続きを踏むと「仮免許」を取得した状態になります。教習所で本試験を受験しましょう。
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