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No.6
- 回答日時:
事故物件になる可能性はあるよ。
№2の回答者のおっしゃることが正解。
蛇足ながら付け加えるとすると。
人の死ガイドラインは不動産業者向けのものということで、ここは注意が必要だと思う。
このガイドラインは、居住用不動産の取引の際に不動産業者の義務として可能な範囲で現時点で一般的に妥当と考えられるものを取りまとめて整理したーーーーとまあ、国交省が回りくどく言い逃れの余地を残した文言をセットで公開したもの。
不動産の売買や賃貸を扱う業者には必要だけど、所有者・貸主や管理会社は従う義務はない。
民事上の心理的瑕疵に関する規定でもない。(←ここ重要)
今後はこのガイドラインが一つの判断基準にはなるだろうけど、しかし、ガイドラインに反していなくとも俗に言う事故物件になる可能性はある。
例えば、№5の回答者のおっしゃるように実家の売却では、売主は人の死ガイドラインを参考にする義務はないので、事故物件ではないとして売却が可能。
しかし、売却後に心理的瑕疵があると裁判などで認められた場合には民事上の責任が生じ、売買代金の減額や可能性は低いが契約解除もありえる。
ガイドライン策定前と同じリスクはあるというわけだ。
では売買を担当した不動産会社の責任はといえば、人の死ガイドラインに従っていれば宅建業法上のお咎めナシ。
そのためのガイドライン。
今後の判例の蓄積で法理がナンチャラと法律家の領分はさておき、ガイドラインに反していなくても事故物件になる可能性はあるので注意は必要。
2021年10月にできたばかりのガイドラインだから、この後見直しもされていくはずだろうし。
とはいえ、事故物件にならないようにするためには、いまのガイドラインをクリアしておくことに越したことはない。
孤独死の場合は1つの基準として特殊清掃が必要にならない状態。
№2の回答者のアドバイス「マメに安否確認」が現実的だし道義的にも正しく正解。
法律ウンヌンはさておき。
やはり親のことや実家のことは心配になると思う。
安否確認の連絡や、孤独死対策の見守りサービスやカメラなど利用するのもいいと思う。
一番は一緒に住むことだけどね。
親御さんがつつがなく余生を送られることと、介護者となる質問者の心労が少しでも和らぐことを祈る。
ぐっどらっくb
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