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とある不動産会社から投資用ワンルームマンションを購入しました。
もともと、諸費用や火災保険料については、不動産会社側のサービスとなっておりましたが、売買が成立して1年以上が経過してから、後になって保険料の立て替えは保険業法に違反することが分かったため、支払って欲しいと数万円の支払いを要求されました。オーナーへの補填の予定はないとのことです。

上場を目指しており、その審査の過程で指摘されたため、と理由を言っておりますが、この話に信憑性はあるものでしょうか。

また、支払い断るために良い回答はありませんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 保険業法を確認しました。解釈の問題のような気もしております。
    実際、取引のある他の不動産会社に相談したところ、同じサービスを受けていますが、問題がないと理解しているとのことです。(不動産販売の慣習としてよくあるとのこと)

    諸費用や火災保険料については、不動産会社側がサービスすることが、不動会社側の作成した購入時の契約書に明記されております。宅建の有資資格者と読み合わせまで行ってこれを締結しました。
    当時言及されていない未知の法律を指摘し「あれは間違ってました!お金返してください!」と言えるものでしょうか。

    ご質問の意図としては、この状況において、消費者が何の反論も余地もないのでしょうか。その他にも、登記費用など様々な諸費用がサービスされているものがあります。法律の解釈の乱用により、このようなものも返金を求められる可能性はゼロではないということでしょうか。

      補足日時:2024/07/17 09:59
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A 回答 (4件)

詐欺として、少額提訴したらどうですかね?。

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裏技、慣習はコンプラ違反です。


保険法厳守、 不正が多くさらに今後は厳しくなります。
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詳しく説明を要求して、気に入らないことははっきり言いましょう。

「保険料が自己負担だと説明されていれば別のところで契約していた、契約自体が無効だ」と主張しても良いと思います。

その不動産屋が保険代理店なら可能性はあると思います。しかしながら保険代理店側の方が圧倒的に注意責任は重いので、間違っていたからと言って当たり前に追加請求というのはあり得ないと思います。他のところを代わりに割引するなど交渉の余地はあると思います。
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>この話に信憑性はあるものでしょうか。


↑ あります。顧客の保険料の一部または全部を立替えることは、立替えている期間中の利益提供(この場合不動産業者からあなた様への)となることから、保険業法上禁止される行為となります。
(参:特別の利益の提供の禁止 【保険業法第300条第1項第5号、施行規則第234条第1項第1号】)

> 支払い断るために良い回答はありませんでしょうか。
↑ 法律的には、支払わざるを得ないでしょうね。些少な額と言えども、もし相手方が弁護士也を担ぎ出してきたら、確実に負けます。少額でもあるし支払ってしまった方がよいと思います。

お大事にどうぞ。
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