
A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
離婚したい理由が判りませんが、弁護士を立てる意味は相手と直接関わりたくないためです。
弁護士にシッカリと自分の意思(全面委任・慰謝料・養育費・共通の預金や不動産があった場合の売却・子どもの面会方法など)をつたえておきましょう。ただ、悪徳弁護士も多いので、親族など知り合いの弁護士に依頼する事です。悪徳弁護士は調停ではなく、儲かる裁判まで持ち込もうとするかもしれませんよ。離婚しても現在の夫の子どもの面会は取り決められると思います。拒否は中々難しいかもしれませんネ。面会させる時、誰を通して面会させるかです。離婚後、貴女は現在の夫とは話もしたくない筈なので、誰を通して面会させるか弁護士とよく相談されると宜しいと思います。
No.7
- 回答日時:
直接話したくない旨を弁護士さんが承諾するかだと思います。
離婚は当人同士の問題ですから弁護士さん立会いの状況で話し合うのが手っ取り早いのですが、どうしても嫌なら弁護士が納得する「根拠」を用意しないとなりません。また、子供さんは離婚してもそれぞれ父親、母親であることに変わりませんから、親権をとっても父親が定期的に会いたいと言えば余程の正当な理由がないとこれもできません。理由は子供にも親に会う権利があるからです。話し合いの場に子供さんが参加したいと言えば拒むことは難しいかと思います。離婚調停は人にもよりますが数年かかる場合もありますから、かなりの体力と精神力が必要です。No.6
- 回答日時:
あなたの意見が成立するかどうかです。
裁判などになった場合、裁判官が何を見るのかというと「やって貰った事を全部忘れて行動していないか」という部分です。
何もしてもらっていないのに結婚するわけがありませんし、時間が経って本当にモラハラでメチャクチャになったなら警察が必要になります。努力義務は民法なのでその辺がしっかりとしていないと条件的に部が悪くなるのはあなたです。
No.5
- 回答日時:
結論
法テラスで弁護士相談するか、知り合いの弁護士に相談するかで、金銭的の困窮している場合、法テラス経由で依頼することもできます。
別居状態で離婚する場合、法的専門家で相談して「アドバイス」を受ける方が得策です。
離婚調停では、調停員が双方の意見を聞き取り調停しますが、双方意見がまとまらい時は離婚裁判に移行します。しかし、離婚裁判をするかはあなたの意志で進めます。
その時は、弁護士に依頼することになりますので、最初から弁護士に依頼する方が得策になります。
弁護士費用について、費用を賄えないときは「法テラス」で弁護士依頼することで費用は一時的に建て替えになりいます。
費用返済は、最低5.000円から毎月支払いができます。
生活保護受給者(被保護者)の場合は費用は0円で済みます。
あなたの資産等が非課税世帯の場合、費用免除申請することで、審査の結果で免除させることも有ります。(あなたの収入状況などで)
No.2
- 回答日時:
離婚の意思が決まっているのなら、調停です。
調停で夫とは顔を合わせたくないので日にちをずらして下さい。と、申し立ての日に言えば顔を合わすことはありません。あなたがどこにお住まいか存じ上げませんが、調停は2,200円程度ですべてが済みます。弁護士を雇って合意しても、それを反故にされた場合、約束を実行に移してもらう場合は裁判をするようになります。調停をとおした場合は、裁判すること無く強制執行が可能です。
ご質問の件、話し合いが出来ないのなら、あなたの方から離婚調停を申し立てるのが良いと思います。家族問題ですので弁護士よりも調停です。いい加減な弁護士が多いせいもあります。
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