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現在主人とは別居中です。
去年の2月に理由もなく「離婚をしたい。出て行け」といわれ、
嫌がらせを受けながらも子供がいるので別居をせずに耐え、
去年10月に嫌がらせに耐えきれず別居をしました。
別居後もメールによる嫌がらせや、電話を受け、
「生活費を送らない。俺名義の車を返せ」などと言われました。
執拗にメールなどが送られてくるので、
弁護士に依頼し、配達証明で嫌がらせをやめるようにという内容の
警告書を作成し、送付しました。
先日、配達証明で出したものが、
私が別居する際に置いてきてしまった洋服等と一緒に宅配便で届きました。
配達証明で出した警告書は封を切られることもなく、そのまま送り返されてしまいました。
この場合、相手は配達証明の郵便を受け取ったということにはならないのでしょうか?
弁護士はお正月休みで、相談するところがありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

No.5です。


貼ってある切手が\800なら、内容証明郵便+配達証明です。内容は用紙1枚。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …

確認したいのは、実際に文面を書いたのは弁護士ですね?弁護士の印鑑がありますね?
郵便局へ持って行ったのは弁護士(あるいは事務員)ですか。

だとしたら、内容証明郵便の3通は弁護士、郵便局、戻ってきた1通になります。

戻ってきた郵便は見ましたか。書面に郵便局の証明印、受付印があると思います。

弁護士が単なる配達証明を使うとは思えないので、確認して下さい。
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この回答へのお礼

送り返されたものは封が開いていないので、
中を確認することはできません。
実際に文書を書いたのは弁護士で
郵便局に持って行ったのも、弁護士事務所の誰かということになります。
主人宛の郵便を、
自分で開けてよいものかどうかも分からないので
弁護士に相談をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 20:38

配達証明による郵便物が相手方の支配権内に到達した事実があれば,同郵便物は,相手方が受領したこととなる。

封を切って,中身を見ようが見まいが,それは相手次第である。

ここで,重要なのは,郵便物に封入されている文書の性質である。
すなわち,相手方に現実に読んで貰わないと,意味を成さない文書,すなわち,今後,悪行を止めるように警告する旨の文書などは,現実に到達しても,封を開かない限り,何らの意味はなかったと考えられる。

これに対し,相手方に,読んで貰わなくとも,当該文書が相手方に到達することによって,一定の法的効果が附与される場合。すなわち,契約を解除する旨の意思表示が記された書面,これが到達すれば,読んでいなくとも,契約の解除の法律効果が与えられ,これに伴い,当事者間に様々な権利・義務が発生することとなる。また,賠償金等の債権の履行を催告する旨記載された文書の場合,相手が,現実に中身を見なくとも,半年以内に訴訟の提起等の法的手続きをなすことを前提として,債権の消滅時効の中断の効が附与される。などである。

そこで,貴殿が弁護士に依頼して送付してもらった文書は,いわば,前者,すなわち,現実に呼んで貰わないと,全く意味をなさないというか,本来の目的を達成することができない文書ということができないでしょうか。

この回答への補足

<ご回答いただいた皆様へ>

連休明けには弁護士の方も休みがあけますので
弁護士と相談をして、よりよい方向に持って行ければと思います。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

補足日時:2006/01/05 22:17
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この回答へのお礼

確かに、受け取った受け取らないの問題ではなく、
嫌がらせをやめるようなことがなければ
今回送った警告書は全くの意味をなさないことになります。

弁護士との相談ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 22:15

いろいろな回答がされておりますが、弁護士に依頼しているのであれば、弁護士に一任するべきでしょう。

  配達記録か内容証明かで議論されておりますが、いきなり内容証明を送りつけると相手がさらに逆上する可能性もあります。その弁護士はそのように判断したのかもしれませんので、もう一度その弁護士に相談するべきです。

どうしてもその弁護士の取る手段が気に入らないのであれば解任すれば(今後依頼しない)いいでしょう。

ここで質問しても的を得た回答はほとんど無いですよ。 
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この回答へのお礼

お正月休みの弁護士と直接連絡が取れないので、
こちらのサイトでアドバイスをいただきたかったのです。
配達証明か内容証明かも弁護士に聞けばすぐ分かることですからね。
もう一度相談をしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 20:45

ども 参考程度にお聞きください 要するに嫌がらせをやめてってことでしょうか?そのことについて内容証明を弁護士に頼み 配達証明をつけたのでしょうか? 内容証明郵便なら3通ですよね ただの手紙に配達証明でしょうか? 質問者さんはこれから お子さんを抱えてどうしたいのでしょうか?一番重要なのは将来ですよね 離婚して養育費もって話なら調停・裁判です すべての嫌がらせメールや電話を保存・記録しておくようにするべきですね 質問者さんの質問にお答えするのみでしたら 相手側に質問者さんの意図は伝わっていませんので 再度内容証明郵便での警告書を配達証明つきで送ればよいと思います


お子さんを抱えての生活は大変でしょうが 子供のために出来ることはすべてしてあげてください 知識はなければ勉強すればよいのと 恥を覚悟で人に聞くことです がんばってください
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この回答へのお礼

理由もなく(主人にいわせれば「嫌いになった」というだけなのですが)離婚をしたいといわれ、
昨年5月に主人が離婚調停を起こし、11月には不調に終わりました。
あくまでも、離婚調停でしたので、
別居に関しては10月に、私から別件で調停の申立をし、
それについては生活費等の調停が成立しました。
主人は離婚の調停が成立しなかったことがおもしろくないらしく、
それに対して電話で一方的に怒鳴ってきたり、
嫌がらせの携帯メールを夜中の2時くらいに送ってきたり、
名義人は主人であるからと、普段私が使っている車を返せといわれたり。と。
メールアドレスを変えたことによって、迷惑メールはなくなったものの
電話はたまにあることなので、こういう形になりました。

離婚に踏み切ることは簡単なのですが、
別居の際に主人の先妻の子(高2)を連れてきてしまっているので(養子縁組はしていません)、
離婚ということになると、この先妻の子を親権者でない私は
引き取るとことはできません。
(現在も法的にはいけないのかもしれませんが…)

ながながと愚痴を書いてしまいました。
がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 06:10

No.1です。



配達証明のスタンプがあるとのことですが、料金はいくらかかってますか?
単なる配達証明なら\380、内容証明なら枚数によりますが\1000以上です。

内容証明の場合、受取を拒否しても意志が到達したと考えられます。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …

この回答への補足

ど素人なものですみません。
料金は800円です。
380円でもないし、1000円は超えてないし…。
どちらになるのでしょうか?

参考URL、拝見しました。
ありがとうございます。
内容証明の場合は、意志が到達するということですね。

補足日時:2006/01/05 00:03
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配達証明だと郵便物を受け取った事しか証明できません。


内容証明郵便だと差出郵便局に内容文が保存されますので文書を受け取った証明になります。
ここでの違いは単に郵便を受け取ったか文書を受け取ったかの違いです。
ご主人は単なる配達記録だから送り返したのでしょう。
内容証明なら返送されなかったはずです。
弁護士から内容証明で送るよう指示されなければ弁護士失格です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士に一存でお願いしてしまった私も悪かったのかもしれません。

このような形になって、このサイトで勉強させていただいてます。
再度、内容証明という形で送付するしかないのかなぁと
思っています。

お礼日時:2006/01/04 23:30

弁護士が本当に「配達証明」で出せと言ったんですか?


普通その類は「内容証明」(+「配達証明」)で出す物ですけど。
弁護士からそう言われませんでしたか?
内容証明と配達証明では意味合いがかなり違いますから。

ちょっと信じられませんねえ。

この回答への補足

警告書は弁護士の方で
私の代理人という形で送ってあります。
私の方もこういう内容で送っておきますからということで
内容を確認し、お願いしたような形です。

内容証明と配達証明でかなり意味が違うということが
今回こういうことになって初めて分かりました。
勉強不足です。

補足日時:2006/01/04 23:19
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> この場合、相手は配達証明の郵便を受け取ったということにはならないのでしょうか?



この場合はなりません。

内容証明郵便で「嫌がらせをやめるように」「異論がある場合は△△へ文書で連絡を」等と書いたものを送ってこちらの意思表示をします。
・以降、嫌がらせが繰り返された場合に「嫌がっているとは思わなかった。」などという言い訳は効かなくなります。
・それにより、慰謝料の請求などが容易になります。
・内容証明を受け取らない場合、質問者さんが話し合いで問題解決の努力を行っているのに、相手が応じなかったと主張できます。

この回答への補足

ありがとうございました。

たとえばこれが、主人が送り返すことがなかった場合でも
あくまでも、「配達された」ということでしかないのでしょうか。

補足日時:2006/01/04 23:16
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弁護士に依頼して作成したのに、内容証明郵便でなくて単なる配達証明だったんですか?

この回答への補足

送り返された封書に「配達証明」というスタンプがあるので
配達証明ですよね。
私も勉強不足で、配達証明も内容証明も分からずに
弁護士にそのまま委ねてしまいました。
今回、こういうことになってこちらのサイトをみて
初めて配達証明と内容証明があるということが
分かったような形です。
明らかに私の勉強不足です。

補足日時:2006/01/04 22:39
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