
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
事前申請が必要な理由は、あなたがいない穴を会社側が埋める必要があるからです。
有給休暇の取得は労働者の権利ですが、いつでも好きなときに自由に取得できる権利まではありません。
業務上、休まれたらどうしてもリカバリーできない日であれば、会社が取得を拒否することは合法です(それが通年であれば問題ですが)。
よって、会社が許諾するためにも事前申請が必要です。
事後申請については、労働基準法では原則的に有給休暇の事後申請を認めていないので、やむを得ず事後申請したという形式を作るために、理由が必要になります。
皆さんありがとうございました!
とてもわかりやすい説明ばかりでBAに迷いましたが、1番わかりやすくすんなり理解できたためこちらの回答をBAにさせていただきます!
No.10
- 回答日時:
>大前提として、労基で決まっているというのが基本
事前に有給の申請がなかった場合には、労基法上は、事後的に年休とすることを権利として請求することはできません。
ただし・・・
労基法は、働く人により有利な内容を就業規則等で定めることを許容しているので、事後申請を認める規定あるいは個別契約等があれば、事後的な申請が認められる場合もあります。
なので会社は、事後申請を認める代わりに理由を聞くんです。
No.7
- 回答日時:
管理職のマネジメントの関係です。
職員の休暇で担当部署の仕事に穴が空かない様にマネジメントするのも管理職の仕事です。また、事後の場合は、事前連絡無しに休まれると仕事に穴が空く場合があり、例え事後申請されたとしてもひとつの懲罰の対象になる場合があります。ですから、理由によっては有休を認めず欠勤扱いになる場合もあります。だから、理由を聞きいて有休と認めるか判断します。あくまで厳密な対応をする場合ならばですけどね。まぁ、普通は親戚の葬式とでも表向きもっともらしい嘘を理由として申請しておけば大抵大目にみます。(笑)
管理職にも、自らの保身のために人事部に対して事後申請の有休を認めた言い訳が必要なんです。事前申請が基本ですのでね。
No.5
- 回答日時:
雇い主と雇われる人は働く契約をしています。
その契約を実行しないのなら、事前に合意が必要です。
そのために、この日は働きませんという事前申請が必要です。
理由がいらないのは、本来働く働かないは本人の自由だから。
有給の事後申請は本来はできません。
急に休むのは契約違反だから、欠勤。
給料はでません。
だけど、特別に有給にしてあげる、というだけ。
理由なしに欠勤すれば、損害賠償請求もありえます。
欠勤を有給扱いにするのは、特別扱いだと理解してください。
No.4
- 回答日時:
それが会社の方針だとしたら
急に休まれたら困るという会社でしょうね。
フォローするにあたって
こういう理由で休んだようですと言える事が
迷惑に対しての礼儀だと感じているのかも。
通常は
事前でも後でも理由は必要なんだけど。。。
ほとんどが
「私用の為」となっていますけど。
No.3
- 回答日時:
事後申請は、いきなり休むってことですよね?
その休んだ日を、有給として申請するってことですよね?
それは会社にとっては、想定外で迷惑なことなので理由を聞くんでしょうね。
No.2
- 回答日時:
理由が何であれ休むことが事前に分かっていれば対応ができるけど
事後、つまり突然休まれたんじゃ迷惑なだけだから
納得のいく理由が必要なんです。
場合によっては無断欠勤扱いにしたくもなる。査定にも響く。
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