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失業手当と扶養について

今月末で仕事を退職し、失業手当の支給の申請をしようと思っています。現在の年収はおよそボーナス込みで420万円で失業手当給付期間は120日だそうです。
 失業手当を受給後、夫の扶養に入ろうと思っているのですが扶養に入るには向こう1年間の年収130万円以下である必要があるとネットで読み、失業手当の基本日額の確認をするべきと書いてあったのですが、失業手当の受給は120日で、価格はおよそ80万円弱でした。扶養に入る条件としてこの80万円弱が収入ということで良いのですか?

A 回答 (7件)

但し失業手当金終了後何頭の仕事に就いて収入を得た場合は失業手当金+収入の合計額130万円以下ならOKです。

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結論


 その通りです。
被扶養者に加入資格は、加入後の向こう1年間で年収が130万円以下であれば被扶養者として加入することはできます。
前年度の年収額で判断はしません。
しかし、給与の収入月額が10.8333円を超える月が何カ月も続くときは一旦扶養から脱退することになりますが、雇用保険の失業給付手当金日額3.611円以下であれば要件を満たします。
今後1年間でトータルで合算した収入額が130万円を超えていないことです。
交通費も収入になることに注意することです。

収入が疑わし時は、ハローワークで失業給付申請するためには、被扶養者申請前に失業給付申請をすることです。
待機期間及びは給付期間に扶養にま加入することできます。
但し、1年間の見込み額が130万円以下であれば、引き続き加入することになりますが、130万円を超えるときは一旦被扶養者を辞退(脱退)することになります。
扶養にはいると言う事は養ってもなうというこになりますので、ハローワークとして仕事ができるかというこに関心を持ちますので、妊娠外であれば扶養内で仕事をしたいがと述べることです。

年機機構の説明は事業所向けのため失業者には向きません。
所長のブログから一部抜粋です。
srai.jp/archives/134

失業給付は、仕事を探している人が対象であれる言うことです。
失業給付受給中でも一定額以下なら扶養に入れる
健康保険の被扶養者になるための収入の要件は130万円未満であることと決められています。
よって失業給付を受ける場合は、先程の失業給付の1日あたりの金額(基本手当日額)を年換算して、これが130万円を超えるかどうかで扶養に入れるかどうかが判断されます。
具体的には1年間を360日(月30日)として
130万円÷360日=3611.1111…となりますので、
3基本手当日額3,611円以下の場合は、扶養に入ることが出来ますが、3612円以上の場合は、扶養には入れないことになります。

もちろん、3612円以上でも失業給付の受給が終わってしまえば、そのときから扶養に入ることは可能です。
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>現在の年収はおよそボーナス込みで420万円



基本手当の計算に賞与は入りませんよ。

>失業手当を受給後、夫の扶養に入ろうと思っているのですが扶養に入るには向こう1年間の年収130万円以下である必要があるとネットで読み

社会保険の扶養の収入は将来の受取見込みで考えるので受給後に扶養に入るなら基本手当の金額は入れなくてもいいです。
ただ、ご主人の社会保険の保険者が健康保険組合なら独自のマイルールをお持ちのところが多いので過去1年の収入などで判断する場合もありますからまずはご主人に会社の担当者などに確認をとってもらうことをおすすめします。
また、基本手当を受給される方については手当の日額が3611円以下であれば社会保険の扶養に入れます。

まずは離職票を提出してきちんと日額を確認してから手続きされたほうがいいのでは?
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扶養には税金と社会保険の扶養がありそれぞれ取り扱いが異なります。



税金の扶養に関しては失業手当は非課税で対象にならないので、配偶者(特別)控除の適否を判定する場合は無視してよいです。

社会保険については失業保険も収入とみなされます。社会保険の扶養は向こう一年間の収入見込みが130万円(日額3612円)未満であることが要件になり、質問者様のケースでは日額3612円以上になりますので、被扶養者とはなれません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/R3.4ninkei.pdf

もっとも、被扶養者の認定の細かなところは健保によって差がありますので、正確にはご主人の勤務先経由で健保にご確認ください。
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>扶養に入る条件としてこの80万円弱が収入ということで良いのですか?



いいえ、No.1の方が言ってる様にこの金額は所得扱いにならないでしょう
収入になったとしたら、源泉の金額も引かれて支給しますよw
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>扶養に入る条件としてこの80万円弱が収入ということで良いのですか?


はい、ただし年間収入ではなく、失業手当の日額が年収換算で130万円未満である必要があります。

120日で80万というこよは年換算で約240万ですから、受給中の120日間は健康保険のい扶養にはなれません。
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再就職手当のことなら、所得になりません。


ただ、受給条件で、捕らぬ狸の皮算用になりそうです。
あくまで、再就職手当ですから。
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