つい集めてしまうものはなんですか?

よろしくお願いします。
詳しい方教えてください。
ソフトウェアのプログラムの改変権を与え、新しく出来たソフトウェアについて、原著作者(改変権を与えた方)は廃棄を請求出来るのでしょうか。

著作権法28条で、原著作者は二次的著作権者と同じ権利を持つと有ります。
最初は許諾を与えていても、期限付きの契約などの場合、契約が切れれば、二次的著作者は販売等出来ず、新しく原著作者の合意を得る必要があると思ってよいのでしょうか。

同じ権利をもつ、の中身は「使用できる」なので、利用、譲渡などだと思うのですが、廃棄はなかったような。。。

差止や損害賠償請求が出来るという事で廃棄までは要求出来ないのでしょうか。

また、二次的著作者が新しく作成したソフトウェアは、原著作者は何の合意等もなく利用できるとおもってよいのでしょうか。。。

例えば有名な漫画(ドランゴンボール)などの二次的著作物(例えばハリウッドで映画化されたもの)などは、著作者(鳥山明氏)がその気になれば、差止やDVDの販売禁止など出来たとおもってよいのでしょうか。。。あくまで具体例で、意図はありません。。。

廃棄を請求出来るとしたら何条を根拠に出来るのでしょうか。。。

教えていただければと思います。

A 回答 (3件)

>原著作者と二次的著作物の著作権者が同一の権利を持つ


28条では、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利と言っていますが、主人公は原著作権者です。
>二次的著作物のオリジナルの部分に関しては、原著作者の権利者には権利が及ばない
これは開発の態様によるでしょう。契約でカバーすべきところです。二次のオリジナル性が高ければ分離も可能かも知れませんが、依拠性が高ければ分離は不可能でしょう。この辺りは「翻案」の程度です。アイディアのみを利用している場合は、特許権も視野に入ります。
>自分(原著作者)が作成したプログラム部分のみ廃棄が可能
かどうかは、態様によります。廃棄の結果、二次著作物が稼働しなくなるなら、無意味でしょう。
>二次的著作物を二次的著作物の著作権者が公開する場合は、原著作者の承諾が必要との理解でよろしいでしょうか
それはそうです。著作権が継続していれば。
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基本的に「廃棄」は改変権(変形、翻案)を与えた時の契約に基づくと考えられます。

契約の中で解決すべきなのでは。
28条の「同一の種類の権利」ですが、二次的著作物のうち、原著作物に現れていない表現については、原著作物の権利者には権利が及ばないという見解がなされています。そうでないと、二次に留まらず、三次、四次、と創作がされた場合に、その意欲をそぐことになりかねません。原著作者の著作権を保持しつつも、二次以降の創作も新たな著作物です。この考え方の方が、世界の発展につながるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう少し教えていただけますでしょうか。
28条の同一の権利、とは

原著作者と二次的著作物の著作権者が同一の権利を持つ

ということではなく

二次的著作物のオリジナルの部分に関しては、原著作者の権利者には権利が及ばない

という理解でよろしいでしょうか。

そうした場合、ソフトウェアの場合など、著作権を留保して相手に改変権を設定した場合、その二次的著作物を譲渡等する場合は原直作者の承諾が必要(原著作者のプログラムが含まれるため)
しかし、廃棄などを要求する場合は、自分が作成したプログラム部分のみ廃棄が可能、という理解でよいでしょうか。
(契約書で、二次的著作物の廃棄が原著作者が可能と書かれていない場合)


二次的著作物を二次的著作物の著作権者が公開する場合は、原著作者の承諾が必要との理解でよろしいでしょうか
(原著作者作成の部分が含まれるため)

教えていただければ幸いです。

お礼日時:2024/07/28 08:24

権利を持つんだから破棄封印も可能。


つってもすでに一般の手に広まっているので実質不可。
なので慰謝料損害賠償なのです。

そもそも契約関係にない二次創作と、ライセンスに基づいた契約関係を同等に扱うのは無理があります。
なのでハリウッドとの契約をひっくり返すなら違約金などが発生するでしょうね。
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