初めまして、労働関係の専門の方の意見お願いします。
以前より、就業規則により有給休暇取得時には一週間前までに申し出ると定めていましたが、今回会社側の一方的な内規という形で有給休暇の取得方法を変えられてしまいました。
内規という通達なので労働基準監督署には届出しなくて良いと言っています。
主な内容は、
(1)有給休暇取得時は30日以上前に届出ること。
30日未満の届出は受理しないが、病気、怪我等
会社がやむを得ないと認めた場合は除く。
(2)前年度繰越分がある場合でも、新しく発生した有給 休暇から使用する。
(3)退職届を提出した日後の有給休暇の取得は一切認め ない。
など、他数項目書かれております。
社員からは、不満が爆発しておりますが、役員に言おうものなら人事異動リストに入ってしまう為誰も言うことが出来ません。
そこで質問です。
(1)内規は労働基準監督署に届出義務はある?ない?
(2)労働基準法上、正当?違反?
(3)労働基準監督官に申告する場合、郵送にて(30日後しか有給が取れない為)申告する事はできますでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
内規の規定事項の詳細がわからないので、届出義務の有無について、現時点では判断できません。
しかも届出義務について、労基法89条の規定に従って事業主が就業規則の届出義務を負いますが、行政官庁側はその会社の全ての規定を確認した上で選択して届け出させるのではなく、事業主側が届出したものを受付けるに過ぎないからです。そしてその内容で絶対的記載事項が漏れている場合や違法な規定がある場合に限り、窓口指導をするか、変更命令を出すこととなる。つまり、所轄の労働基準監督署側では形式用件を備えた就業規則の届出がされれば、内規の存在とその内容を把握しない限り、内規の届出までを求めることは事実上、困難です。ただし、内規に対して就業規則が優先しますので、就業規則の規定と内規の規定に相違がある場合、内規の規定が一部(=就業規則との重複部分)無効であるといえます。社員から相談がされた旨を明らかにして、所轄の監督署で匿名で行政指導をしてもらうのがよいと考えます。
大変参考になりました。
少し会社側の反応を見て、納得いかない部分は労働基準監督官に申告してみようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
(1)内規は労働基準監督署に届出義務はある?ない?
年次有給休暇については、労働基準法第89条に定める絶対的記載事項であるが、内規がその年次有給休暇制度にかかる運用、手続について定める場合は届出は不要。ただし、就業規則本文に『内規の規定による』等の記載がある場合は内規を添付する必要あり。
(2)労働基準法上、正当?違反?
『(2)前年度繰越分がある場合でも、新しく発生した有給休暇から使用する。』については、使用者側が指定権を行使したに過ぎず、合法。
『(3)退職届を提出した日後の有給休暇の取得は一切認めない。』については労働者側の請求権を拒否できる法的根拠がないため不可。違法かどうかの判断は、会社が請求を拒否し、それでも労働者が欠勤した後の給料日にその手当相当額を支払わなかった場合に、有給休暇を取得させなかったとして法違反を構成します。またはその欠勤に対して懲戒、不利益処分を行なった場合です。該当条文は労基法24、39、136です。
なお、労働基準法では年次有給休暇の請求時期を規定しておらず、民事の判例や通達でも請求時期を具体的に定めていません。決まっているのは、使用者側の時期変更権を行使できる時間的余裕を含んで請求することと、法趣旨として使用者側が年次有給休暇の取得を阻害することは望ましくないとしていることぐらいです。おそらく社会通念上では、請求時期は会社の規模・業種・請求する労働者の地位等の要素はあるものの、取得の前日までに請求すべきである、に落ち着くと思います。
(3)労働基準監督官に申告する場合、郵送にて(30日後しか有給が取れない為)申告する事はできますでしょうか?
理論上、郵送による申告は可能。
ただし実務的に考えれば、匿名処理の申告となる可能性も高く、出頭して口頭で直接申告した方が無難。処理結果にも影響する場合があります。申告する側が話したいことと、処理する担当官の側が聞きたい事が一致するとは思えませんし、書面なら字数制限があります。短い書面は要点が漏れており、長い書面は読み疲れる。仮病で半日休んででも、署の窓口に出向くのが妥当と思います。
この回答への補足
非常に解り易い説明ありがとうございます。
内規の第1条(目的)に、「この規定は就業規則○○条で定める年次有給休暇の手続きについて定める」と記載されています。
mach_meさんのご説明ですと、手続きを定めているので届出義務は無いような感じですが、最初は就業規則にて届出は一週間前と記載されていたにも拘わらず、内規によって実質上は就業規則の内容が変更されていますが、これでもやはり届出義務は発生しないのでしょうか?
よろしくお願いします
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