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昨今の働き方改革について。今の職業には勤務して30年以上になります。昨年は有給休暇の取得がゼロで勤務していたのですが、人事部より労働基準監督署から指導を受けるので休んでもらいたいとの指摘されています。休んでもやる事ないし、毎日勤務しているのが合っているのですが、働き方改革の法令の基に休まなければならないのでしょうか? ここ数年は指摘された事はありません。ただ、爺婆の送り迎えで介護時間給は取っています。
毎日出勤していても苦になりません。

A 回答 (2件)

休むのは、労働者の権利であって


義務ではありません。

でも、会社にとっては義務なので
休まないと会社が困ります。

だから、休んであげましょう。


尚、老婆心ながら。

休んでもやることない、てのは
問題です。

停年後、どうします?

今のうちから、休日を有効活用
することを考えておくことを
お勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
文字にされると改めて実感します。

1.休むのは、労働者の権利であって義務ではありません。
・・・確かにそうです。

2.でも、会社にとっては義務なので休まないと会社が困ります。
・・・そうなんです。休んでくれと。でも休んでいません。今年度からは計画的に休みます。4人を介護しているので介護時間給は取っています。

3.休んでもやることない、てのは問題です。
停年後、どうします?
・・・定年後は介護職に就きながら、気の向くままの旅に出ようかと。
具体的な計画をしてみます。

4.今のうちから、休日を有効活用することを考えておくことを
お勧めします。
・・・休日の有効活用、、、考えた事もありませんでした。

人生100年時代ですから、オンオフの活動を計画していきたいと思います


ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/12 08:54

働き方改革では、労働者に年に5日(以上)、有給休暇を取得させることが、雇用主に義務化されました。



従い、労働者が「休まなければならない」と言うよりは、雇用主が「休ませなければならない」で。
有給休暇の取得が年に5日未満の場合、会社が時季指定して、不足分の有給休暇を取得させることになります。

会社都合で強制的に休まされるよりは、自分で日を選んで休む方が良いでしょ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/12 14:50

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