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総支給25万円で正社員で4月から採用されました。
交通費上限一万円。
研修期間は3ヶ月とのことで、
給料は研修期間ということもあり、
日給8000円と言われました。
9時間のうち休憩1時間。
私の市町村では最低賃金1008円なので
この時点で時給換算すると最低賃金を下回ってます。
そこは給料をみて本当にそうであればいうつもりです。

研修期間だからといって最低賃金を下回っていいわけでは
ありませんよね?

あと、月給は決まっているけれど
休んだら休んだ分だけ減るみたいで
おそらく月給日給制だと思うのですが
ゴールデンウイークも休めば減るし出れば給料はある
こう言った会社は多いのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 労基や労働局の言ったことは、専門家の方々の言っている「法律上はできる」けど、「実際は下りない(行政通達に該当する業種がない、すなわち「慣行」がない、毎年0ということは、こんなことやっているところは日本中どこにもない)」と一致するのではありませんか? 

    法律というのは、制度(条文)と行政司法の運用があいまって現実のものになる。にもかかわらず、条文だけの話をして、さもこの許可が取れるようなことを言っていた回答者は全員猛省するべきだと思います。信憑性に欠けるような回答をいままでしていたのは、いったいどちらなのでしょうか??
    条文の全体像を捉えるためには、行政通達の内容を正しく理解することが必要でしょう。

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
    別件でこのやり取り、なかなかだと思いました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/13 01:35

A 回答 (11件中1~10件)

(監督機関に対する申告)


第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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度々のご指摘ありがとうございます



>①1008円は京都の地域別最賃であるから、産業別最賃は関係ありません。業種別最賃が適用されない労働者に対しては、地域別最賃が適用され、どちらにしても、地域別最賃を下回ることはできません。

承知しました

>②試用期間中の減額特例に関しては、都道府県労働局長の許可を受けることを前提としてですよね??取っているかどうかも分からないのに、問題がないというのは早計ではないでしょうか。

当然、ご勤務先が許可を得ていない可能性もあるので、個別に確認が必要かと思います

>https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio
ヤフーからのであれですが、〜

リンクも確認しましたが、回答者の専門性が提示されていないため、素人の主観による書き込みの可能性もあり、信憑性に欠けます

またインターンに関しては法的にグレーな部分もあり、無給で社員レベルの働きを要求され納得いかない、といった意見も多く出ているのは事実
コンプラに厳しい企業だときちんと報酬を支払っているケースが多いと思います(私の勤務先もそうです)

私個人は質問者の給料に対し何か利益的な関与があるわけではありませんので、あくまでも自身の知見をもと書き込みした次第です
個別にご勤務先、もしくは弁護士などを通じて問題解決にあたられることをお勧めします
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この回答へのお礼

・リンクも確認しましたが、回答者の専門性が提示されていないため、素人の主観による書き込みの可能性もあり、信憑性に欠けます

→専門家の方々も下りないと言っているのに信ぴょう性に欠けるのでしょうか??なお、許可件数に関しては、労基年報原本に載っています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku …

令和4年ー減額特例許可件数13798件。内訳、断続的労働10871障碍者2922 合計13793件。

私も許可件数が0なのはおかしいと思い、直接労基に申請しに行ってきました。労基の回答を言っておきます。「許可権者である労働局は、許可条件に当てはまる業種はないものと判断している。新入りの方は右も左も分からないからこの許可を得たいというのは理解するのですが、法律上はできても行政内部的には認めていません」とのことです。

では、その許可条件とはなにか?、直接、労働局賃金室に行って聞いてきました。要旨は、
①この許可条件は、「試用期間中に著しく賃金を低額にする慣行」がある業種でなければ許可を下せない。(行政通達による許可基準)

②近年、この許可が得られていないということは、そのような「慣行」がある業種はない。(あるなら毎年取れているはず)

③許可条件に当てはまる業種がないからとれない。

お礼日時:2024/05/10 13:21

「労働法上では問題ないようです」と回答した根拠を述べますね



https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunky …特定最低賃金は、特定,適用されません%E3%80%82)%E3%80%82

上記の厚労省のHP(最低賃金の適用される労働者の範囲)には「一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に(中略)次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。」との記述があり、この適用範囲に「(2) 試の使用期間中の方」が含まれていることも明記されています

本採用後の研修は「業務」ですので賃金が発生しますが、質問者の場合は試用期間中ではないでしょうか
だとしたら、最低賃金の減額特例対象となるのは自然かと思います

どんな場合でも、労働対価として最低賃金以上を絶対に支払わなけれならないとなると、例えば学生の無給インターンなどは完全違法になります
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この回答へのお礼

では、こちらも問題があるとする根拠を述べますね。

①1008円は京都の地域別最賃であるから、産業別最賃は関係ありません。業種別最賃が適用されない労働者に対しては、地域別最賃が適用され、どちらにしても、地域別最賃を下回ることはできません。

②試用期間中の減額特例に関しては、都道府県労働局長の許可を受けることを前提としてですよね??取っているかどうかも分からないのに、問題がないというのは早計ではないでしょうか。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
ヤフーからのであれですが、専門家の方はそんな許可実際下りない、そして、2011年以降まったく許可が下りていない(12年間申請が4で許可が0)これは一体どういうことでしょうか??ここに載っている同種の質問はすべて違法だったということですよね。ということは・・・

③インターンに関しても、名目は「インターン」にして、実態は労働であるというのを何件も耳にしていますよ。

お礼日時:2024/05/09 01:20

休んだら休んだ分引かれるのであれば、そういう会社はやめたほうがいいね。


正社員の特権は、月給制にある。
それだと、派遣社員みたいなもんです。
私なら入社しません。
履歴書に傷がつかないように、研修期間中に辞めたほうがいい
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>研修期間だからといって最低賃金を下回っていいわけではありませんよね?



おっしゃるとおりです。研修期間であっても労働者です。最低賃金以下で働かせることはできません。

>こう言った会社は多いのでしょうか

月給は決まっているけれど休んだら休んだだけ減るというのなら、月給制とは言えないですね。そんな会社は少ないでしょう。ただ法定休日以外の祝日に有給休暇をあてるという会社はけっこうあります。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/05/13 01:40

研修期間は正社員ではありませんから該当しません


教えているのであって 営業利益を上げている物ではないからです
給料は社会保険料などもひかれていますから
自給計算はできません
不満なら退職しましょう
どこの会社でも同じです
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この回答へのお礼

なにに該当しないのですか??
最低賃金は、正社員であろうがバイトであろうが適用されるはずです。それが理解できないのなら、回答する資格はありませんよ

お礼日時:2024/05/08 06:37

就業規則や給与規定が分からないのですから言い様はありません


疑問があればその規則を持って監督署に相談に行きましょう
一部ではオンラインでも受け付けています
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そこまで設定を低くするのも問題ありそうですね



一番重要なのは、給料の仕組みです。
総支給25万円 意味が分かりません。
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>研修期間だからといって最低賃金を下回っていいわけでは


ありませんよね?

労働法上では問題ないようです
「最低賃金法」で調べてみてください

>研修期間は3ヶ月とのことで、
>給料は研修期間ということもあり、
>日給8000円と言われました。

入社前にそのように告知されていたのであれば、それに納得して入社していますので、今更文句は言えないと思います
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

・労働法上では問題ないようです「最低賃金法」で調べてみてください

厚労省のパンフ2ページ目の上段の方⑤「高校生アルバイトや研修期間中も最低賃金額以上を支払う必要があります。」と書かれています。問題あるでしょう。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/c …

お礼日時:2024/05/08 05:59

そういうのは契約時点で話すこと



怪しいなら断らないといけません

ありがちなのは働き始めたら相手は強気にでます

受かる前なら交渉はしやすいです
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