No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>有れば訴えた方が良いですか?
その気があるなら 訴えた方が良いと思います。
勿論 個人の人格は保護されるでしょうが、
あなたが 被害者であることを 他人が知る可能性は、
否定できません。
No.8
- 回答日時:
最近は、名誉棄損で逆告訴を受けるケースが増加しています。
裁判で通用する確たる証拠が「有る」として、訴えるかどうかはあなた次第です。他人が判断することではありません。助言が必要なら警察か弁護士にご相談ください。
No.5
- 回答日時:
数年前とかの話なら無理。
証拠がないなら、起訴すらできない。時効は12年だが、言った言わないだけではどうすることもできない。松本人志がいい例。多少の状況証拠がでても逮捕すらできず逆に訴えられますよ。No.4
- 回答日時:
どうってそこに明確な違法行為があるなら
通報するか訴えてください
その手の話は泣き寝入りするケースが
多かったから強制わいせつ罪が
不同意わいせつ罪に移行してます
詳細は私は真面目に調べて無いので
解りませんので不同意わいせつ罪が
適用されるかご自身で調べて
適用されるなら被害届出して下さい
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