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 是非教えて下さい。
 自分の畑や、ご近所さん達の畑で長年農薬をかけられ、萎れてしまう被害に遭っています。
 加害者は誰かってことは解っていますが、断言は出来ません。
 具体的な対抗措置はありますか?
 被害届を出す際、個人ごとに行うべきか、ご近所さん達との連名で出すべきか、また加害者名を出してしまっていいものか?
 また、法的に出るにはどうしたらいいか教えて下さい。

A 回答 (5件)

 被害届は犯罪による被害の事実を警察に申告することで訴追を求めるものではありません。

当然警察は受理はしますが、どの程度の事をするかは警察の裁量です。あーそうですか時々見回りますで一件落着ともなります。  他方告訴は被害者が捜査機関に犯罪事実を申告してその訴追を求めることです。告訴をすれば、これにより捜査が開始されしらべた結果は検察官におくる義務が生じます(通常はテレビドラマと同じことになる)。被害届ではこのような義務はありません。 先日の隣人をライフルでころした事件も告訴をしていれば警察は真剣に動く義務があったわけですが。義務を怠れば職務怠慢となります。  反対に警察はできるだけ被害届の方がありがたいと思います。 ただ、警察もいそがしいですから、あなた方の我慢の程度、被害の程度、犯人逮捕後のつきあいの変化等をもう1度再確認して告訴なり、被害届にするか決めてください。するときは連名、もしくは各人同時がいいと思います。一緒に警察にいって口頭で告訴はできます。
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この回答へのお礼

 みなさんからの多数の貴重なご意見ありがとうございます。
 ここに、一括しては失礼と思いますが、お礼申し上げます。
 みなさんのご意見を拝見したところ、加害者も”ご近所さん”ということでこれからの付き合いも加味してくださいとのこと。
 それは十分に考慮します。
 一度、被害者の会というには大げさかもしれませんが、話し合いの場を作り、意見交換したいと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/12 18:49

この場合、刑法により警察に告訴する方法と、民法により損害賠償を請求する方法と有りますが、警察に告訴する場合は、近所の人と連名で被害届を提出したほうが、警察としても被害者が多いということである程度は積極的に動くと思います。


その際に、被害の日時・被害の状況なども伝えることになりますが、犯人に心当たりが有れば、それも合わせて届け出て、警察の捜査を待ちます。

民事で、損害賠償を請求するには、個人でも、連名でも出来ますが、連名のほうが効果があるでしょう。
いずれにしても、加害者が特定できないと、請求のしようが有りませんから、警察の捜査を待ってからになります。
犯人と思われる人物が特定できても、証拠がないと相手から、名誉棄損などで逆に訴えられる場合があります。

又、心当たりのある人物に、それとなく警察に訴えたり、損害賠償の請求の用意をしていることを耳に入れるのも、抑止効果があると思います。
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 わざとでしたら、犯罪ですが、自分の畑に植えられている作物と他の畑に植えられている作物の種類が違い、除草剤などが流出して、萎れてしまう被害が生じたとしても、犯罪ではありません。

そういうことがないようでしたら、警察に被害届を出してください。当然のことながら、損害を賠償してくれるための民事訴訟は「わざと」という要件は要りませんので、調停手続き(金銭的には安いですが、相手が協力してくれなければ訴訟手続きになります。)をされるとよいでしょう。
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農家の作物を枯れさせ、悪意をもって収穫できないようにすることは、刑法第234条の威力業務妨害罪に該当するものと思われます。

初めから悪意のある人であれば、説得工作が却って被害の拡大を招くこともあります。

被害事実(日時、被害の程度などの被害状況)、加害者と考えることの合理的な説明を明らかにして、被害者の方々の連名で被害を受けた田畑のある地域を管轄する警察署に被害届を出されてはどうでしょう。

具体的事実が揃っていないのであれば、見張り番を立てて現行犯の現場を押さえることです。一般人でも現行犯であれば逮捕することができます。
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 近所の方に対して対抗する場合には、今までの付き合いもありますし、今後のき合いもありますから、対応が難しくなります。



 個人で対応するよりも、同様の被害を受けている方がいるのであれば、歩調をあわせた対応をするのが良いと思います。まずは、被害者全員で被害の確認と加害者の限定、被害を受けていることの証拠を用意して、加害者に対して交渉をしてみてはいかがでしょう。当事者同士で解決が出来れば、それに越したことはありません。その上で、対応をしてくれないのであれば、法的手段に訴えることを加害者に告げて、損害賠償請求をすることになります。
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