
法律相談していいですか?
あくまでもこれは例です
20歳越えの友人同士でコンビニに行きました
そしてその友達(Bさん)がお金がないとのことです
Aさんは弁当と飲み物とタバコを買ってあげました
そして友人と夜中話していてそこには
Bさんの知り合い(未成年2人)がいました
AさんはBさんとだけ話して途中で帰宅しました
Bさんは未成年2人と喋るために残りました
そしてBさんにはAさんは念の為に未成年にはタバコは吸わせるなよと言ってました
しかしBさんは吸わせてしまいました
この場合Aさんの責任はどこから引かれますか?
Aさん対象のみで買ってあげたつもりのタバコを
買ったAさんにも責任は負わないといけなくなりますか?
教えてください
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
未成年者の喫煙に関して,Aが責任を問われることはありません。
Aは20歳以上のBに対してたばこを買い与えただけであり,またBに対して未成年者には喫煙させないように言い置いてその場を離れているわけですから,未成年者の喫煙に関しては,故意はもちろん,未必の故意があるとも認められません。
ただ,Bが自分かわいさに,嘘の証言をする可能性もありますね。
未成年者2人も,AよりもBのほうと親しいように思えます。これも虚偽の証言をするかもしれません。
なのであまり油断はできないように思えます。
ただ,二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(未成年者喫煙禁止法が令和4年の成年年齢改正に伴って改称された)の処罰対象にはなっていないので,その点は大丈夫な気はします。
No.3
- 回答日時:
この場合Aさんの責任はどこから引かれますか?
Aさん対象のみで買ってあげたつもりのタバコを
買ったAさんにも責任は負わないといけなくなりますか?
↑
1,刑事責任はありません。
2,問題は民事責任ですが、Bさんの
性格を熟知していて、
あいつのことだから、未成年者にも
タバコを吸わせるかもな
と考えていたような場合には
過失があった、ということで
民事の損害賠償責任が発生する可能性が
あります。
このように可能性はありますが、
実際問題として、Aさんの責任追及は
難しいでしょう。
No.2
- 回答日時:
お金が無い人は買えない。
買ってあげた。寄付、譲渡。後で返すから立て替えて。と頼まれたら、返金して貰う権利があります。Aさんに何の罪はありません。未成年と分かって煙草を吸わせた大人のBさんに責任があります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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