あなたは何にトキメキますか?

A型事業所の社会保険についての質問です。


週5日1日4時間勤務で時給が1028円の場合は社会保険へ加入し、扶養から抜けてしまうのでしょうか?

社会保険への加入条件で「週20時間以上」とネットに記載してありましたが、事業所の担当の方に聞いてみたところ「週30時間以上」働くと社会保険に入らなきゃいけなくなり、週20時間なら雇用保険のみ入る形になると聞きました。

週20時間はほんとうに社会保険に入らなくて扶養から抜けなくていいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

通常は社会保険に加入させるかどうかの判断は法令に基づいて雇用主が行いますので、勤務先が入らなくてよいと言っているならそうなります。



週20時間以上加入の要件は下記のとおりで、いずれも満たす場合に適用になります。
1.使用される従業員が常時101人以上(2024年10月からは51人以上)であること
2.週の所定労働時間が20時間以上であること
3.所定内賃金が月額8.8万円以上であること
4.2カ月を超える雇用の見込みがあること
5.学生ではないこと
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

上記に該当しない場合でも、正社員の4分の3つまり週30時間以上になると加入対象になります。

おそらく従業員数が基準以下なので適用対象外になるのでしょう。
心配であれば、上記要件がなぜ適用にならないか担当者にご確認ください。
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