
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
たとえば男性が家主で女性が許可を得ずにトイレを使用していた場合は、鍵を開けるのは家主の権利です。
つまり時と場合によります。またそうでなくても鍵をあけるだけでは犯罪性は弱いでしょう。扉を開けたのであればかなり悪質だと思うので場合によっては犯罪と認定されることもあるでしょうけど、密室での出来事なので立証はかなり難しいと思います
No.6
- 回答日時:
軽犯罪法かなぁ?
ひそかにじゃないけど、知人だろうが110番通報すれば対応してくれるハズ。
軽犯罪法
| 第一条
| 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
| 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
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