No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論
生活保護は、戸籍や住民票をに関係なく、居住している現在地の福祉事務所で保護申請をします。
保護申請は何時でも申請をすることはできます。
しかし、保護申請したから保護受給できるかは別です。
住まう地域区分(級地区分)で定めた保護基準以下であれば保護は可能となります。
あなたの住まう地域区分が不明ですが、保護の要件及び条件は同一ですので要件及び条件について述べます。
保護は、要保護者からの保護申請を受理して14日以内又は30日以内に保護の可否を決定します。
保護決定した場合は、保護決定理由を記載した書面を保護申請した要保護者に通知することになります。
認知症の母親とあなたの二人世帯の月額収入が級地(地域)区分で定めた保護基準額以下で保護は可能となります。
また、世帯で資産や預貯金などの持ち合わせ金額などが月の保護の50%以下での場合は申請日から保護が可能となりますが、持ち合わせ金額が70%の場合は50%以下になった時点で保護は開始します。
不動産として資産がある場合は、資産活用して活用できるか否かでも違いますが、原則的に不動産は売却して生活費に充てることになりますが、売却益を得るまでに生活に困窮する場合は、売却益が出るまで保護をします。
但し、近隣との金等を保つ場合は福祉事務所の判断次第で、不動産を売却することなく保護をすることもできます。
しかし、保護受給中に不動産を売却した時は、これまで保護費支給した金額を返還することになります。
他の法律で受けられる公助は保護に優先して受給することになります。
地域の級地基準額で保護費の支給額が決まります。
あなたの世帯で収入がないときは全額保護費で支給することになります。
あなたの住まう地域の福祉事務所に相談するか又は地域の法テラスで相談することです。
又は、ケアマネジャーに相談して、地域包括支援センターで相談することですることです。
不動産や動産があっても保護申請はできます。申請後は福祉事務所の判断で保護の可否について決まります。
No.3
- 回答日時:
生活保護を受けるには貯金がそこをついている等の条件が必要になります。
なので認知症の母がいるだけでは申請にいっても断られるでしょう
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