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21歳、17歳、7歳の子供がいます。

上の子は社会人ですが第一子に含まれるか問い合わせたところ、
①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
②生計費の相当部分の負担をしていること

の条件を満たす場合に、算定児童として含めることができると回答がありました。

アルバイトとかではなく正社員として一応自立してます。
この場合、①②には当てはまりませんか?

質問者からの補足コメント

  • 児童の数え方としては、
    「22歳に達する日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える」でした。
    7歳の末っ子が第三子になるかの問い合わせをしたところの回答でした。

      補足日時:2024/09/13 11:07

A 回答 (3件)

経済的に自立しているということでしたらば、親の監護を必要とせず、それを受けていないということですので、第一子としては数えません。

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この回答へのお礼

なるほど、そうですよね。
第一子のカウントも、18歳から22歳に変更になったので
それならば大学生などという表現だと分かりやすいなと思いました。

親の監護を必要とはしていないので、これはわかりやすいです。
申請はやめておこうと思います。

お礼日時:2024/09/13 11:14

お礼について。



回答補足。実際には大学生でなくともいいんですよ。例えば、浪人生もいるだろうし、無職ニートもいる訳です。なので、22歳までというラインを設定しているのです。

児童手当ては、子供が貰えるお金ではなくて、子育てする親が貰えるお金なので、実際としての親の子育ての実態がどのようであるかで、子供の数をカウントします。
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この回答へのお礼

そうですよね、浪人生である場合もありますね。

申請書には「食費・生活費の負担」に〇をつけるくらいしかなく、
収入を申告するわけでもないので、
すごく曖昧というか、線引きがわかりません。

同居している分には生活を共にしているわけで、子にかかる出費はゼロでもないです。
受給対象が高校生まで拡大になる前は、
上の子も真ん中の子も中学生でストップしましたし、
それであれば末っ子は第三子扱いになってもいいんじゃないかとも
思ってしまいます。

お礼日時:2024/09/13 11:44

高校生までだと思います.、成人した人は含まれません

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この回答へのお礼

受給が高校生まで拡大したのはわかります。
児童の数え方も、第一子のカウントが18歳から22歳に変わったので、
うちの場合はと思い今回問い合わせたのでした。

お礼日時:2024/09/13 11:10

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