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生活保護を受給する際の働けない年齢としての65歳以上という条件は
もうなくなったんですか?65歳以上でも働けることになってしまうのですか?

A 回答 (5件)

昔から、年齢は明確には決まっていないです。


生活保護の原則は生活保護法にありますが、働かなくても生活保護受給が可能な年齢は65歳以上とは言っていません。
生活保護法 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
もしも生活保護を申請したら、上記では「利用し得る能力を活用」と言っていますから、65歳以上でも、健康で働けるなら、いくらかの収入を得るためにアルバイト・パート程度で働くことになると思います。
たとえば生活保護を受給するような生活水準であるかどうかに関係なく、質問者様の地域・周囲でも、軽労働をしている高齢者を見ることは多いと思います。
(たとえば清掃のアルバイトなど)
それなら、何歳以上なら働くように福祉事務所(市役所)から指導されないか、というなら、おおよそ70歳以上なら大丈夫だと思います。
ところで,
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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結論


 生活保護での稼働年齢は、義務教育を卒業後から65歳までの健常者は就労することが義務としてあります。
しかし、義務教育後に高等学校進学したものは卒業するまで保護は継続します。但し、大学等に進学すると、世帯分離で保護は廃止となります。
また、稼働年齢であっても、けがや病気または身体障害か精神障害等で就労することが難し時は治療を優先することになります。
生活保護を受給するための要件及び条件を満たすことで生活保護は受給することができます。
但し、生活保護開始申請は何時でもできます。
戸籍や住民票の登録地に関係なく住まう居住地を管轄する福祉事務所で保護申請をすることになります。
生活保護の稼働年齢は変わりません。
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65歳以上でも働いている人はいるんでなくなったというより元からないが正しいです。

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