
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟で請求できるのは,原則として,支払期限が過ぎた債権です。
ですから,判決が出たら,支払は即時です。
判決の主文は,「○○万円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○パーセントの割合による金員を支払え」という形をしていますが,支払期限という意味では,主文に掲げられた日付の前日が支払期限ということになります。
たぶん,質問者は,催告状で,支払期限を書くようなイメージを持っていると思いますが,判決はそういうものではありません。
上記のとおり,判決では支払期限が過ぎた債権の支払を命じられますので,催告状のような「支払期限」が書かれることはなく,それは,判決が出た以上は,即時支払え,ということに他なりません。
ただし,強制執行(差押え)ができるかどうかは,別問題で,これは,勝訴判決があっても,その判決が確定するまでできないのが原則です。ただ,一般には,仮執行宣言というものが判決に書いてありますので,被告に判決が送達されれば,強制執行をすることができます。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/09/22 14:26
>一般には,仮執行宣言というものが判決に書いてありますので,被告に判決が送達されれば,強制執行をすることができます
会社がゴネたら対応できるよう準備したいと思います。
お忙しい中、回答ありがとうございました。m(_ _)m
No.2
- 回答日時:
これは少額訴訟に限りませんが、
裁判所の判決書の中で、支払期限が明示されることはありません。
債務者から金銭が支払われるまでの間、さらに遅延損害金の支払義務が生じ、金額が膨らむだけですので。
また、少額訴訟において勝訴したあとは、当該簡易裁判所に対し少額訴訟債権執行の申立てを行うことになります。
ちなみに、少額訴訟債権執行とは、簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義(判決,和解調書等)を得たときに限り、その簡易裁判所において行う金銭債権(給料、預金等)に対する強制執行のことです。
●裁判所公式HPより
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/ind …
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