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今自分がバイトしようとしている飲食店で面接を受けその場で採用してもらったのですが、最初のうちは研修期間ということでしばらく時給850円と言われました。やけに時給が安いなと思って家に帰ってから住んでいるところの最低賃金を調べたところ960円でした。

契約書類をすでに渡してしまっているのですが、辞めても大丈夫でしょうか??まだ、1日も働いていません。個人情報を渡したままというのも怖いので、辞退した場合、書類は返してくれるでしょうか??

A 回答 (6件)

>辞めても大丈夫でしょうか?



全く問題ありません、最低時給を下回る契約などそもそも無効です。こういう違法な契約はすべて無効となり、辞めて構いません、既に渡した書類も返してもらってください。返さないなら強く言って返させてください。返さないなら声を荒らげて結構です。

例えばあなたがスーパーで万引きをしてニコニコして挨拶するスーパーなど無いでしょう。そのバイト先はそれくらいのことをやっているんです。
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この回答へのお礼

辞めるのはもちろんですが、書類は返してもらおうと思います。

お礼日時:2024/09/23 19:01

辞める辞めないはあなたの判断で好きにしていい事です。


書類を返すかどうかは向こうの判断次第です。
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「管轄の労働基準監督署に最低賃金の減額の特例許可申請をして、都道府県労働局長の許可を得られれば、特例として最低賃金未満に設定することも可能です。

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この回答へのお礼

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …

その許可については、実際下りないとのことです。綺麗に0が更新されてますね。本当に、こんな許可取っているところはあるのでしょうか。そもそも、この許可を取ることなんてできるのでしょうか?

専門家→試用期間の減額特例は許可されません、なので、試用期間中でも最賃未満は駄目

これだけでは面白くないので、会社側の人間のふりをして直接労基に申請しに行ってきました。

労基の回答を言っておきます。「許可権者である労働局は、許可条件に該当する職種や業種はないものと判断している。新入りの方は右も左も分からないからこの許可を得たいというのは理解するのですが、法律上はできると書いてあるけど、行政内部的には認めていなんですよね(指でバッテン)」
とのことでした。

お礼日時:2024/09/23 19:00

研修期間は正当な理由です。

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この回答へのお礼

厚労省のパンフにも2ページ目の上段の方⑤「高校生アルバイトや研修期間中も最低賃金額以上を支払う必要があります。」と記載されています。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/c …

お礼日時:2024/09/23 18:11

試用期間は減額特例にあたります。


契約内容を確認してください。

辞退は可能。
契約書類とおっしゃってるのは、応募書類の事ですよね?回収可能です。
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この回答へのお礼

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …

その許可については、実際下りないとのことです。綺麗に0が更新されてますね。契約内容より、許可を得ているのかどうかのほうが重要なのではないでしょうか。

専門家→試用期間の減額特例は許可されません、なので、試用期間中でも最賃未満は駄目

お礼日時:2024/09/23 18:56

研修期間とちゃんと言われてるんだから960円じゃなくて辞めるのはわがままです。

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この回答へのお礼

違法なことをするお店で働く気はありません。

お礼日時:2024/09/23 17:46

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