
二十歳の学生をセフレにしている、40代のサラリーマンです。
好きなようにさせてくれたら余分に渡している、ので彼女もたいがいのことに応じます。
身の上話みたいなことはあまり聞かないのですが、シングルマザーの家庭に育ち、男親はよくわからないといいます。
自分も結婚して子供ができていたら、これくらいの年齢の子がいてもおかしくない、などと考えるときがありい、それがまた背徳的で、でも赤の他人だから大胆になれます。
好きにさせてもらい、裸で後ろ手に縛って声も出せないようにしつつ、彼女の女性器を弄んでいると、、、実の子供なら性的虐待に当たるのかな、とふと考えましたが相手はは成人した二十歳の女の子です。実の親が二十歳以上の子供を性的に扱うのは性的虐待に当たるのか。
性的虐待の定義って難しいんじゃないか。性的虐待に当たる年齢や、年の差はあるのか。どうでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
性的に限らず「虐待」とは、基本的に「保護すべき立場の者が、保護されるべき立場の者を保護しないこと」です。
なので、未就学児を家に放置することは、地震や火事など突発的な事象が起きたときに保護できないので「虐待」とされます。
ご質問のような虐待は「保護しないこと」に加えて「保護すべき立場の者が、その立場の優越性を利用して自分の欲望を満たすこと」です。
別に性的虐待じゃなくても「子供が嫌だと言っているのに、親が好きなスポーツを特訓させる」なども、度が過ぎれば虐待と見做されます。なぜなら「親がやらせたい」という欲望があるだけで、子供自体は「やりたくない」からです(教育やしつけの問題があるので、直ちに虐待になるわけではありません)
性的な部分でいえば、優越的な地位を利用したら別に子供じゃなくても虐待です。たとえば上司が部下の女性にお酌を強制するのも虐待で、一般的には「ハラスメント」と呼ばれるわけです。
ただしこれが「虐待」と言われないのは、被害を受ける側も大人であり、権利主張ができる立場だからです。虐待とはあくまでも「保護者が被保護者に対して行う事」です。
以上のことから、質問者様の行為は虐待には当たりません。理由は
・相手が成人していて、自分の権利を主張できるはずだから
・相手の同意を得ているから
・相手にプレイに対する報酬を払っているから
です。
質問者様の認識で完全に間違っているのは
・二十歳は成人で子供ではない
・女性は成人したら「保護される立場」ではない
という点です。
No.2
- 回答日時:
性的虐待の定義って難しいんじゃないか。
↑
難しいかもしれませんが
成人が、真意に基づいて同意している以上
大怪我をさせるとか、死亡させるとか
をしなければ虐待には該当しません。
虐待プレイをしているだけです。
しかし、
同意させた側の社会的影響力や同意の
状況などによっては、真意とっは言えず、
罪に問われる可能性があります。
性的虐待に当たる年齢や、年の差はあるのか。
どうでしょうか?
↑
未成年の場合は、真意が無かった、と
されるでしょうね。
年の差ですが、不同意わいせつでは
5歳差てのがありますが、
成人なら問題ないでしょう。
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