昨日見た夢を教えて下さい

特許明細書における「前記」という言葉について質問です。

「前記」という言葉は、初出のもの以外には全て付けるべきなのでしょうか?
それとも、「この」や「その」のように、特定のものを指す場合に付ければよいものでしょうか?

A 回答 (1件)

「前記」は文字通り「前の部分で既に記した」という意味ですが、特許請求の範囲の中では、最初に登場した用語○○を繰り返す際に、「前記○○」と記載されます。

「前記」(又は同じ意味の「当該」、「該」、「上記」等)を使用することは、法律や規則で決まっているわけではありません。しかし、「前記」を付けていないと審査に際して「『前記』が無いため既出○○なのか初出なのかが不明なので、発明が不明確である」といった内容の拒絶理由通知を受けることがあります。ですので、実務上は「前記」は必須といえます。
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