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同棲していた相手と別れました。
(同棲は1ヶ月。)
相手はまだ家に住み続けるそうです。

ですが、退去時の費用請求されました。
(敷金なしで入居しました。退去時にハウスクリーニング代とエアコンクリーニング代の支払いがあります。金額も一応決まってて、汚しすぎてたらそこに追加でかかるようです。今回相手が請求してるのは、決まってる額だけです。)

これを機にどちらも出ていくならわかりますが、住み続ける相手の退去時費用を支払う必要に疑問を感じています。
しかもいつ出ていくのかも決まってないし、
既に支払ってる分ならわかりますが、まだ払ってもないのに…
わたしと別れた後誰か新しい人と住むかもしれないのに…
わたしが退去時費用まで払わないといけないのでしょうか?
払わないと(法的に)大変なことになりますか?
例えば、全額でなくても一部でも払わないといけないんでしょうか?

教えてください!

A 回答 (9件)

法的には何の支払い義務もありませんが、あなたと住むために借りたわけですから、多少は支払う気持ちは持つべきでしょう。


せいぜい半分出すのがいいところで、全額払えはふざけてますね。
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一部でも払ってキッパリ別れましょうね。


まあ10分の1で良いんじゃあないですか。
相手の名前で借りてるのならさっさと出て行っても問題は無いでしょう。
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「法的に」ということで回答するけれど。



大変なことというのが裁判になるとか高額の損害賠償を請求されるとかの話であれば、まず「法的に」どういう経緯があったのかということが重要になるよ。
この質問文ではその法的な経緯の部分が抜けている。

どういうことかというと。
同棲1ヶ月で別れたということだけど、その同棲を始める際にどのような話し合いがあったのか、それによって法的にはどういう権利や義務が生じるのか。

本件の場合、例えばだけど。
同棲というのは生計の一部を一緒にするという合意、つまり契約ということになる。
相手目線では彼女(質問者)が一方的に別れを切り出して出ていく(=一方的に契約破棄)せいで、自分が同棲するため(=契約を履行するため)に支出した転居の費用や労力やこれから一人で暮らしていくための家賃負担など損害がある。
そういった損害までは請求しないが、同棲開始の当初には彼女も合意していた退去時のクリーニング代くらいは負担してもらいたい。
そういう考えで今回の請求になったのかも知れない。
(こういうことを書くとよく質問者から反論があるんだけど、相手の考えを推測するためにあくまでたとえ話をしてるだけなので、ここで反論はしないでね)

普通の解約の場合でも、住んでいたのが1ヶ月だとしてもクリーニング費用を負担する義務は生じる。
本来は将来の退去する時(=弁済期)に支払えばいいのだけれど、質問者が同棲解消して出て行ったことで、別れた後に何年かして請求しても支払われない可能性が高いと相手側は判断する。
だから現時点で清算して、契約時に合意していた退去時のクリーニング代を負担する。
そいいう義務がある可能性はある。
それが全額かどうかはさておき、もしも費用折半で借りていたとすれば負担額も折半になるだろうし。

つまり。
同棲という『契約』について、質問者と彼の間でどういう取り決めがあり、どういう権利や義務があるのか。
冒頭の「法的に」というのはこういうこと。

質問者のつらい心中はお察しするけれど、法律というのはそういう心情というのは除外するもの。
裁判などではその心情の部分も斟酌することになるけれど、現時点では同棲という契約について法的にはどういう義務を負うのかということを考えるといいと思うよ。
法的に考えて理解した上で、自分の気持ちを加えて相手側と話し合って解決する。

うまくいくといいね。
ぐっどらっくb
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とんでもないケチですね。


物件は2年契約ですよね?1ヶ月しか住んでないなら、負担割合ってどう考えても1/24じゃないんですか?
というか、別れるって言うのに最後の最後にお金を請求するなんてありえない。
そもそも対応しなくてもいいと思います。
ケチクソと別れるのにお金まで取られるの?笑
目を覚ましてください。一緒に退去するなら支払う、住み続けるなら自分で払ってって言って、あとシカトですね。

あと、あなたが支払う義務はありません。法的に一切ありません。
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負担としては、平等に半分づつって気はしますが、


1か月で退去するなら、クリーニング代そのものは、半分ぐらいで交渉しては?(実質1/4負担)
さらに、普段どちらがこまめに掃除してたか(女性が掃除を負担してたイメージがあるので)を考慮した交渉をしても良いのでは?

と、言うことで、No.4の1/10負担に1票!

※実際は、きれいに使っても、クリーニング代を安くしてくれる事はほとんどありません。
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仮に民事に持ち込まれたとします



主様が住んでいたのは僅かに1ヵ月
訴えるだけ相手の損害は大きいです・・・

ですが、何だか言い出す内容が不自然ですね
余程酷い理由の同棲解消なのでしょうか?

契約者がお相手なら、ハウスクリーニング代の
1/10も渡せば十分かと思います
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相手が住んでいる期間に比例して 分担されるのが


当たり前 かもしれません。
住んだ期間があるのですから支払い責任は発生します。

相手がいつ出るのか 一緒に住んだ期間がどれぐらいなのか
で負担の分担が決まるでしょう。

半額を支払いたくないかもしれませんが
そのぐらいを支払ってあげても気持ち的には
大人になれるのでは。
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貴女が契約していないなら払う必要はありませんが住んだ分の家賃半額は調べ払いましょう。

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契約しているのが同棲していた相手なら、法的にはあなたは退去時費用を支払わなくても良いです。



ただ、2人でその家を出る場合はどうでしょうか。

2人で話し合って、あなたは一部でも負担するんじゃないですかね。

とすれば、あなたがそこを出るまでは、2人で使ったんだから、あなたが一部を負担しても良いと思うのですがね。

人としてどうか、の問題です。
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