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時給での給料計算方法を教えてください。

例えば、シフトが10-17時 時給1000円とします。

1か月の総勤務時間×1000円で算出するのか、
もしくは少し早くきてタイムカードを押したとしても10時までの端数分は切られて、算出される?のか・・
会社によりけりだとは思いますが、一般的にはどうなんでしょうか?


疑問に思ったのは10時開始でも必ず15〜5分前には出社したりすると思うのでタイムカード上は、9:45-17:05のような打刻になったりすると思います。

だから朝少しでも早くきて仕事をした分が、ちりつもになって総時間が増えてお給料に換算されるならその方がいいなと思いますし、それが意味ないのであればギリギリに出社でも問題ないんですが・・

詳しい方教えてください。

A 回答 (6件)

パートですもんね。

中々残業申請ってのもしにくいですよね。

結論から言うと、ほとんどの会社は10時から17時までの分しかか給料にならないと思います。
10時より少し前の分は仕事をする上で必ず必要な準備の時間なのかとか、17時を過ぎたぶんはちゃんと残業申請したのかとか、労基に言っても中々めんどくさいことになります。

何かを言っても、「会社は10〜17時の契約でしょ?」って平気で言う会社もあります。黒い猫のマークのところとか。

地元にある会社では、パソコンを立ち上げると出勤とみなされるので、始業時間前に立ち上げるなとまで注意されると聞きました。本人的には早く立ち上げた方が始業開始時間にピタッと始めれるのに、コンプライアンスがめちゃめちゃしっかりしてる会社でパソコンを立ち上げる時間は仕事に必要な時間だから、始業してからで良いという。当然終わりも定時にピタッと終わらなければいけないパソコンをシャットダウンするのが17時では無く出てくのが17時なので実際には少し早めにシャットダウンするし。

本来の労基法なら1分単位で時間外分を計上しなきゃいけないんですが、ぶっちゃけそれで会社に請求しても居づらくなるだけなので、時間ギリギリに出社、あるいはその時間まで休んでる、終わりもピタッと終わるのが正解だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

1番自分の中でスッと入ってきて、なるほどなと思えたのでベストアンサーにさせていただきました!

電車の時間を1本遅くできるか検討してみます!

お礼日時:2024/10/31 18:16

基本的に、残業は、勝手にやったものは残業になりません。

許可が必要。
(早出も残業と同じです)

アルバイトですよね?
10時からの契約なのに、勝手に15分早く出たからその分も給料くださいってわけにはいかないんですよ。

上司に許可とってください。
これこれこういう理由で15分早出した方がいいので、早出させてくださいと。許可が出ればその分の給料出ます。

昔いましたよ、アルバイト先で。
上司の許可もとらずに、毎日毎日20分とか30分とか少しだけ早く来て、
だらだらっと、朝じゃなくてもいい仕事して給料もらおうとしてた子。
(その会社は単純にタイムカードだけで給料出される会社だった。10分単位だったと思う。)

でもそれ有名になっちゃって、上司にも伝わって、「どうしても朝来なくてはいけない仕事でなければやるな」って注意されてた。
バイトの人の中に「あの子、勝手にずうずうしい」「けち臭い」「仕事もしないくせに」って言ってる人たち居たから、おそらく誰かにチクられたんだろうなーと思って見てました。

もし「ギリギリにくればいい」って言われてるなら、
多分早出禁止だと思うよ。
やりたいなら許可とろう。ただし、本当に朝出る必要がある理由を付けなさい。
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この回答へのお礼

パートで事務の仕事をしています。
ギリギリにくればいいとも何も言われておりません。
ただ電車の都合上、15分前には会社に着きます。
あまりギリギリすぎるのは忙しなく好きではないのでこれくらいには必ず会社にいつもきます。
デスクについたら勤怠システムの出勤を押し、そのまま本日のタスクに取りかかり始めます。
ただそれだけです。
別にしなくていい仕事をしているわけでもないですし、そこの部分がそもそも計算されるのかしないかが単純に気になったので質問しています!

お礼日時:2024/10/25 16:19

一般的にはタイムカードの時刻で計算します


そうしないとタイムカードの意味が無いですよね

でも、実際は会社によります、が回答ですね

9:45から仕事をしていればその時間も給料に含まれますし、
9:45に来て10:00まで遊んでいるなら時給は発生しないといわれても
仕方ないでしょう

ちなみにシフトが10-17時 時給1000円の場合、
6時間以上の連続勤務は必ず45分以上休憩しないといけないルールなので
実際には7時間は働けません
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この回答へのお礼

やはり会社によりけりですよね!

まあ、そこが計算されるにしろしないにしろ15分前にはデスクの前に座っていたい派なので今まで通り働こうと思います。

お礼日時:2024/10/25 16:21

> 例えば、シフトが10-17時 時給1000円とします。


まず、10時開始の17時終了なので、
この前後の時間は労働時間にはなりません。
但し、この時間外に上司から業務を命じられて作業をした場合は、
労働時間になります。
次に、この間には、45分以上の休憩時間があり、
休憩時間は労働時間ではないので、7時間働いたことにはなりません。
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> 一般的にはどうなんでしょうか?



経験上は、5分とか15分単位で切り捨てする所が多いと思う。

> 9:45-17:05のような打刻に

9:45~17:00計算で、45分休憩引いて、6.5時間とか。
あるいは9時~10時は休憩時間だよって事にしとけば、10:00~17:00の45分休憩で6.25時間とか。


行政の通達だと、1分単位で集計して1ヶ月を通算で、端数を30分単位で切り捨て/切り上げするのが望ましいとかって事になってるけど、1分単位で集計の会社は少な目。
労働組合が頑張って1分単位の集計を勝ち取るとニュースになるくらいだし。
マクドナルドとかすかいら~くとか。
その都度、他の会社も1分単位になるのでは?って言われるけど、続く会社は無いってのが現状。


本来は、時間計算が煩雑になるからって理由で切り上げ/切り捨てが認められてたけど、今はExcelとか使えば分どころか秒単位で計算できる。
むしろ、17:05→17:00に丸めるような処理する方がメンドクサイので本末転倒になってる。
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少し早くきてタイムカードを押したとしても10時までの端数分は切られて、算出される



こっちですね。
早く来て、あるいは遅く帰ったとして、その分の給料が支払われるためには、残業申請をすることが一般的です。
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