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よろしくお願いいたします。
ネット検索等は行いましたが、遺留分減殺請求の際の相続税の取扱いの事例はよくありますが、遺留分減殺請求を求められた人が贈与を受けた際に贈与税負担をしているケースがどのようになるかが知りたいです。

ですので、遺言による遺留分の侵害ではなく、生前贈与によるケースで前年以前の贈与が遺留分を侵害しているとされる場合を想定しています。
さらに贈与税を考えているため、贈与税の基礎控除を超える生前贈与であった場合です。

更正の請求により納付済みの贈与税について還付が受けられる事情になるのでしょうか?

一応遺留分減殺請求により回収したものは相続税の課税対象というものは確認しています。同様に考えれば、過去の贈与を減らされたともいえるため、贈与税が還付されてもおかしくはないのかと考えました。

詳細な条件や前提があるのであれば、併せて回答いただけると参考になります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

NO1様の回答が正でしょう。


NO2様の回答は「そもそもその贈与はなかったこととして」と言う点に誤りがあるようです。なかったことにするならば、相続税計算上贈与税額の控除がされることが変だからです。
 贈与税の申告をしてる事が前提で、贈与税控除がされるのですから「そもそもなかった」事にはなりません。
 贈与税申告が期限後申告だとしたら、無申告加算税や延滞税がつくのですが、相続税申告書で控除されるのは本税だけです。
 「そもそもその贈与はなかったこととして、相続税として課税し直し」というならば無申告加算税や延滞税まで誤納として還付(控除)されることになってしまいます。

課税し直すのではなく、相続財産に加算するだけです。
NO2様は今回と同様の回答を過去にもされてますが、一度勘違いなさってる点について復習されるとよろしいかと存じます。

遺留分侵害請求に基づいて、過去の贈与が取消されれば、同贈与の課税客体の価格が法的に変更されるので、当然に更正の請求ができます。
ただし、更正の請求期限内に同請求がされていて、かつ、贈与税の課税権が時効消滅してない年分という条件になるでしょう。

贈与を受けた側が更正の請求をして、遺留分侵害請求をした者が贈与税の期限後申告を提出する、という式になろうかと存じます。
同時に相続税についても更正の請求と修正申告がされる話になるでしょう。
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>前年以前の贈与が…



って、日本語が曖昧です。
5年も 10年も前の話なら、今さら蒸し返すことはできません。

3年以内の話なら、そもそもその贈与はなかったこととして、相続税として課税し直しです。

----------------------------------引用----------------------------------
No.4105 相続税がかかる財産
(5) 相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。)に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(一定の特例の適用を受けた場合を除きます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


>更正の請求により納付済みの贈与税について還付が受けられる…

違う、違う。
相続税の申告書上で税額控除。

----------------------------------引用----------------------------------
No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
なお、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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相続税法の第32条に遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定すれば、更正の請求ができるとありますので、更正の請求により還付されることになります。

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