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生活保護受給者がアルバイト始めた場合、医療費はどうなるのでしょうか?
医療費の扶助は受けれますか?

A 回答 (9件)

アルバイトの金額によります、保護費より上なら


保護費共に取り消しになるでしょう
その場合医療費も自己負担になります
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結論


被保護者がアルバイト収入で社会保険加入したとしても自己負担分3割は医療扶助費(現物)から支払います。
つまり、アルバイト収入が最低生活費を超えていないときは被保護者でいられるというこです。
心配はいらないです。
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保護手帳は健康保険証の代わりと思ってみてください。


アルバイトが、社会保険がつかない範囲であれば医療費の扶助は変わらず受けられ、生活保護費の受給が減額になります。
アルバイトに社会保険がつくと健康保険証が発行されるため、生活保護が打ち切りになり医療費の扶助は受けられません。
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アルバイト代が「最低生活費」を超えなければ医療扶助で病院の受診料、薬代は役所又は福祉事務所で支払い手続きしてくれるので、自分で払う必要はないです。

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生活保護受給者がアルバイト始めた場合、医療はアルバイトを始める前と同じです。


そうでなければ、おかしいです。
憲法25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と言っています。
健康な最低限度の生活は保障されていますから、病気の治療は可能です。
憲法が改悪されない限り大丈夫です。
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障害者就労が工賃が低くたとえ順調に働けてもここで生活保護を受給すると一般就労が難しくなる方向づけになると感じられる。

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保護廃止になれば、国保加入になりますね。

国保加入しないと、治療費代全額支払いになります。国保加入でも治療費3割負担です。生活保護受給中ならば治療費負担は、無いですけどね。バイトするならば、キチンと収入申告を毎月、役所に提出して下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
国民健康保険料支払うほどお給料ないかもです。

お礼日時:2024/10/31 15:13

アルバイト代が生活保護費を上回らなければ、医療費扶助を受けられます。

アルバイト代が保護費を上回るようですと至急停止、廃止要件になりますので、病気で通院を毎月しているようならば、保護費を上回らない様に、バイトする事ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
医療費扶助がなくなるなら国民健康保険に加入になるのかな⁈

お礼日時:2024/10/31 14:38

収入に応じて「生活扶助」から差し引かれるようになります。


担当者とよく相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/30 17:49

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