A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
正当防衛は関係ない
最初から特別な法律により罰せられない
押込み強盗は564ても何ら問題ナシ
むしろ積極的に察害すべき
ただしいくら樫で出来た木刀でもあやめるのは不可能
むしろ複数人いた時点で逆に絶望的
真剣でぶった斬りるのが流儀
No.5
- 回答日時:
正当防衛が成立する可能性は高くはなるものの,必ずしも成立するわけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(昭和5年法律第9号)という法律は昭和5年に成立したものですが,令和4年に一部改正が行われており,古い法律だから効力がないというものではありません。現在の行為に関してもその適用の余地はあります。
ですがこの法律が適用される場面は,昭和42年5月26日の最高裁決定において,「盗犯等の防止及処分に関する法律第一条第二項は、同条第一項各号の場合において、自己または他人の生命、身体または貞操に対する現在の危険がないのに、恐怖、驚愕、興奮または狼狽により、その危険があるものと誤信して、これを排除するため現場で犯人を殺傷した場合に適用される規定であつて、行為者にそのような誤信のない場合には適用がないものと解するのが相当である」と判示されています。
また,差し迫った危険がないにもかかわらず凶器を準備する行為は,防衛行為だとは評価されない場合もあります。人を殴ることを想定されていないゴルフクラブのようなものであればともかく,木刀にはその余地がある(木刀では人を斬ることはできないけど,その原型である刀は人斬りの道具であり,ましてやその素材が「頑丈なイチイ樫」であれば,それを振り回すことで人に危害を及ぼすことが容易に予想できる)ので,それをわざわざ用意しているということで,木刀を使った反撃が,「防衛の意図」で「やむを得ずにした行為」だとは評価されない可能性が逆に高くなります。
まあ,近時の闇バイトによる強盗に対しては,そのくらいは認められてもよいのではないかと思わなくもないですが,ただ武器と言うのは諸刃の剣で,相当にその扱いに習熟していないと,逆に賊に奪われてこちらが大きな被害を受ける可能性もまた高くなります。そしてその扱いに習熟していると,それは正当防衛と認定してもらえなくなる余地も生じてしまいます。そして木刀を振り回せるだけのスペースがあればいいものの,狭い場所では,長い刀剣の類は役に立たなかったりします。
防衛行為に適した道具選びには,悩ましい部分が多いです。
【参考】
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)
https://laws.e-gov.go.jp/law/305AC0000000009
最決昭和42年5月26日 刑集第21巻4号710頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …
No.3
- 回答日時:
必ず正当防衛が成立するとは限らないんじゃないですかねえ。
室内で木刀で相手の頭をかち割るってのは相当の修練が必要なはずですので、場合によっちゃ過剰防衛になっちゃうかもしれません。室内は突きですよ。No.2
- 回答日時:
この場合は、盗犯防止法、という特別法が
適用されます。
この法律が適用されると
正当防衛が成立しやすくなります。
従って、正当防衛が成立する
可能性が高くなります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E7%8A%AF …
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