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戦前の裁判の予審でも現在の偽証罪のようにウソを言うと罰せられましたか?

A 回答 (1件)

どの程度使われていたかは判らないけど、刑法に偽証罪の規定はあったので、おそらく罰せられたのではないかな。



偽証罪の保護法益・罪質の再検討
https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/17406/files/ …

これのp.127(16枚目)にある脚注60にはこうあります。
---引用開始---
旧刑法においては,民事商事又は行政裁判に関する偽証は旧刑法 223 条に規定され,刑事事件に関しては被告人を曲庇するための偽証(旧刑法 218 条)と被告人を陥害するための偽証(旧刑法 220 条)とそれぞれ別個に規定されていた。(以下略)
---引用終了---

旧刑法というのは明治15年に施行、明治41年に廃止された法律なのですが、その段階ですでに偽証罪についての規定があったわけです。
この旧刑法廃止とともに施行されたのが現在の刑法で、それが何度も改正されて現在に至っているのですが、現在の刑法が公布された明治40年4月24日の官報を見ていくと、
---引用開始---
第百六十九条
法律ニ依リ宣誓シタル証人虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ処ス
---引用終了---
…と、現在とほぼ同じ条文があることが確認できます。

参考)
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%9 …
https://dl.ndl.go.jp/pid/2950488/1/6
http://hdl.handle.net/10291/00022831
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この回答へのお礼

天才やな

詳しく教えて頂きありがとうございます

お礼日時:2024/11/17 22:22

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