
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
アルバイトでも有給は付与されます。
会社の規則に「アルバイトには有給は無い」って書かれてても、「会社に逆らったらブン殴る」って内容と同じ程度に無効。
シフトを組まれた日数の8割です。
お店の営業日を基準にすると、同じ日数働いても、週休2日のお店と年中無休のお店で条件変わっちゃう。
ただし、週の所定労働時間が30時間未満、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの場合は↑に関わらず、有給の付与日数は日数に応じた按分付与になります。
厚生労働省 - 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
質問者さんの場合は、年間の所定労働日数、労働日数が週3勤務から計算して157日だとすると、勤務開始から半年で5日付与されているハズ。
No.5
- 回答日時:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
より。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。
ただし、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます。具体的には、次の表2のとおりとなります(太線で囲われた部分が付与され年次有給休暇の日数(単位:労働日)です)。
表2
週所定 1年間の所定 雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
労働日数 労働日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3
表2は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者に適用されます。
(労働基準局監督課)
ーーーーーー
AI による概要
詳細
…
全労働日のうち8割とは、年次有給休暇の付与条件となる「出勤率」の基準です。出勤率は、出勤日数を全労働日で割って算出します。
全労働日
出勤日
定義
労働契約上労働義務が課されている日
従業員が実際に出勤した日、出勤したものとして扱う日
出勤率の算出方法は次のとおりです。
出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日 × 100
全労働日には、就業規則等で定めた休日や不可抗力による休業日等は含まれません。
年次有給休暇の付与条件は、雇入れ日から6ヶ月間継続勤務していることと、全労働日の8割以上出勤していることです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆シフトを組んで貰って当欠等しないで8割以上出勤していたらok。
◆また、自分は現在の職場を1年ちょっと働いており
週3前後、月80h前後働いているのですがこの場合有給は何日分ありますか?
>労働日数により表で求めてください。
※表2はどうやってもずれてしまいますので、リンクで見てください。
より。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。
ただし、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます。具体的には、次の表2のとおりとなります(太線で囲われた部分が付与され年次有給休暇の日数(単位:労働日)です)。
表2
週所定 1年間の所定 雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
労働日数 労働日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3
表2は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者に適用されます。
(労働基準局監督課)
ーーーーーー
AI による概要
詳細
…
全労働日のうち8割とは、年次有給休暇の付与条件となる「出勤率」の基準です。出勤率は、出勤日数を全労働日で割って算出します。
全労働日
出勤日
定義
労働契約上労働義務が課されている日
従業員が実際に出勤した日、出勤したものとして扱う日
出勤率の算出方法は次のとおりです。
出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日 × 100
全労働日には、就業規則等で定めた休日や不可抗力による休業日等は含まれません。
年次有給休暇の付与条件は、雇入れ日から6ヶ月間継続勤務していることと、全労働日の8割以上出勤していることです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆シフトを組んで貰って当欠等しないで8割以上出勤していたらok。
◆また、自分は現在の職場を1年ちょっと働いており
週3前後、月80h前後働いているのですがこの場合有給は何日分ありますか?
>労働日数により表で求めてください。
※表2はどうやってもずれてしまいますので、リンクで見てください。
No.4
- 回答日時:
5年間皆勤賞と精勤賞の経験者です。
8割は、自分の割り当てられた勤務日の8割です。
月22日勤務なら18日出勤で条件達成となります。
あなたの有給は入社半年でついていますが、正社員は10日、アルバイトは5日などの違いがあり、あなたはアルバイトですね。
あくまで一般的な企業の話です、5日間付与された1年後に1プラスで6日間増え現在有給は11日間、ですが5日間付与された有給は使わずに2年経つと失効します。
あなたが休むと代わりの人がいない職業の場合、違法ではありますが有給を取らせてくれないケースがあります(現在の私がそれに該当します)。
そこは、病気や怪我で連続して休むタイミングに「有給で」という有給消化になります。
No.3
- 回答日時:
それぞれの企業の就業規則によります。
ただ、パートタイムの有給はよくありますが、アルバイトの有給は聞いたことないので、無いかもしれません。
どちらにしても雇用時に渡された雇用契約書をよく読んでください。記載が無いということは有給は無いということです。
No.2
- 回答日時:
https://care-infocom.jp/article/14686/#:~:text=% …
全労働日数80%ね。
上のURLでは、240日で考えてますね。
月20日出勤で12ヶ月ですよね。
週3日前後なら月15日年180日かな。
180÷240で75%ですよね。
会社も、有給を支給させないようにしてるのかもしれませんね。
全労働日数80%ね。
上のURLでは、240日で考えてますね。
月20日出勤で12ヶ月ですよね。
週3日前後なら月15日年180日かな。
180÷240で75%ですよね。
会社も、有給を支給させないようにしてるのかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
年次有給休暇の付与日数は、事業所ごとに定める就業規則に基づきまして、大企業だと入社した日から20日付与されるところもありますが、中小企業だと労働基準法第39条に定める最低の日数にしている所が多いです。
貴方の場合は年間所定労働日数が121日~168日に該当するでしょうから、半年勤務した後に5日付与され、1年半で6日付与されるはずです。
1日当たりの就業時間は関係なくて、1時間だけ働いても1日と見なされます。
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