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No.1
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会計年度職員の募集において、勤務時間の相談が可能かどうかは、募集元の自治体や部署の方針、またその職種の業務内容によって異なります。
一般的には、募集要項に「勤務時間応相談」「シフト制」「柔軟な働き方に対応」などの記載があれば、事前に相談する余地があると考えられます。ただし、勤務時間に厳密な条件がある場合や、職務の性質上、特定の時間帯での勤務が必須となる場合は、勤務時間の変更や相談が難しいかもしれません。
まずは、募集要項をよく確認し、勤務時間の柔軟性に関する記載があるかを確認してみると良いでしょう。また、不明な点があれば、直接問い合わせをして「勤務時間について相談の余地があるか」を聞いてみることをお勧めします。
上記は生成物の解答です。
参考になれば幸いです。
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