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2ヶ月前に私は職場内窃盗してしまいました。 会社は後日被害届を出されました。 後日、職場責任者に私がしましたと名乗り出て被害弁償と謝罪をしました。 また、会社からの懲戒解雇も真摯に受け止め退社しました。 会社の方からは警察の方に事情を説明をされ、被害弁償と謝罪がしっかりあったことを伝えて下さいました。 それから、懲戒解雇の為、労働基準監督署から連絡があり伺い全てをお話し懲戒解雇の件承諾を受けました。 本日、警察署から電話があり、職場窃盗のことで話を聞かせてほしいと電話があり、日にち指定され、身分証明書と印鑑を持参して下さいと言われました。 警察署に行った際は一切包み隠さず会社や労働基準監督署でお話したことを全て話すつもりです。 自分の罪としっかり向き合い反省していきたいと思っております。 私は警察署に行った際に逮捕されるのでしょうか? 皆様にご迷惑をおかけした事を申し訳なく思っています。

法律に詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

私は警察署に行った際に逮捕されるのでしょうか?


 ↑
まあ、前科でもあれば別ですが
弁償もしていることだし
被害者との示談も済んでいるんですよね。

警察で事情を聞かれ、微罪処分、という
ことで検察送致にはならず
逮捕もされず、
それで終わりになると思われます。

だから前科はつかないでしょうが
前歴ということで、警察の記録には
残ります。



微罪処分(びざいしょぶん)とは、
犯罪事実が極めて軽微で、
かつ検察官から送致の手続をとる必要がないと
予め指定されたものについて
送致を行わずに刑事手続を終了させる処分。
(刑事訴訟法246条ただし書き)
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更衣室で盗んだやつか。



初犯なら、逮捕はされないが罰金刑はあると思うよ。

再犯は短期懲役もありうるけどね。
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逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅の恐れ)が認められず、逮捕されないでしょう。

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まず逮捕はありません


証拠隠滅のおそれもないし
逃亡の可能性も無さそうということで総判断されます

示談が整理していて(してるんですよね?)会社を解雇されている
等も考慮されて、検察庁に書類送検されて
検察庁で起訴猶予といった感じで終結するんじゃないでしょうかね?
悪くても簡易裁判所で即決裁判で罰金ン十万円とかかな

被害額とか常習性とか具体的な部分で判断が異なる可能性もありますが
書かれているような状況ならそんな感じだと思いますよ
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