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法律に詳しい方に質問です。

大学の寮で共有の洗濯機があります。毎月の水道代や光熱費は寮生(全6人)で割り勘です。

洗濯機をあまり使わないA君が、割り勘制に不満を持っており、嫌がらせで洗濯機に透明の漂白剤を撒きました。

それを知らずにB君はいつも通り、洗濯機を使ってしまい、B君のお気に入りのジーンズが漂白剤の影響で、激しく色落ちしました。

もし犯人がA君と分かった場合、B君はA君に対して、法的な責任を問えるのでしょうか?

また、問える場合、罪名は何で、どのような賠償責任でしょうか?

A 回答 (5件)

B君はA君に対して、


法的な責任を問えるのでしょうか?
 ↑
可能です。



また、問える場合、罪名は何で、
どのような賠償責任でしょうか?
 ↑
刑事責任は、器物損壊罪。

民事は、不法行為に基づく
損害賠償請求。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2024/11/22 20:49

証拠と因果関係があればね


とりあえず事実がわかった時点で、締める。
念書書かせて弁償させる。
裁判なんかで時間と金使うほどのことはない。
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Aくんをまず裁くより半殺しにリンチする。

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No.1は何を言ってんだろー


法学部1年くらいの知識しかないなー
つまり議論が余りに浅い

器物損壊の「恐れがある」としか言えません
不法侵入? 威力業務妨害?
法的構成要件わかってないなー、コイツ
ちなみに正しくは、法的な責任ではなくて、実務的には単にBがAにジーンズ代を賠償するくらいのことしかできませんし、
あとは強制退寮が限界でしょう
処分が緩かったとしても洗濯機の洗浄代を請求されるくらいですけど、
洗浄が必要なくらいに超強力な漂白剤ってのも気になりますけどね
どーやって手に入れたん、って
そんなに強力ならば下水道へのダメージが気になります
大学の寮ということですが賃貸借契約を結んでいるはずで、
普通はその契約の際の重要事項説明書に水道代に関しても説明があるはずです
要は、特定の人が過剰に使用していた場合にはその人に追加で料金を請求しますよ、と
つまりNo.1は宅建の知識も無いくせに回答してるっていうwww
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当然責任をとえます


賠償請求も可能


衣類を駄目にしたということで器物損壊
洗濯をするという目的に反することで不法侵入
一定期間で有っても洗濯機を使えなくした、あるいは洗濯機を使えるように洗浄する必要が有ったということで威力業務妨害

尚、賠償に関しては『お気に入り』という点は考慮されません
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