
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
放つところまでなら微罪
放った熊が人を襲ったり、ものを壊したり、人を殺したりすれば、未必の故意が適用されるので場合によっては「殺人」。つまり熊という道具をつかって殺したということ
No.2
- 回答日時:
麻酔薬の使用は獣医師法違反。
ケガ人が出れば傷害罪。飼い犬が人を噛んで重過失傷害とかって事例はあったハズ。
車とか傷つけば器物損壊罪。
周囲の店舗が営業できなくなれば業務妨害罪。
そういう計画や準備しただけでも、テロ等準備罪、共謀罪に問われる可能性もある。
No.1
- 回答日時:
「それは非常に危険で違法な行為です。
具体的には、以下のような罪に問われる可能性があります:動物愛護法違反: 熊を不適切に扱うことは、動物愛護法に違反します。
公共の安全に対する危害: 都市部で熊を暴れさせることは、公共の安全を脅かし、重大な危険を引き起こします。
傷害罪または殺人未遂: 熊が人を傷つけたり、命を危険にさらす場合、傷害罪や殺人未遂に問われる可能性があります。
器物損壊罪: 熊が物を破壊した場合、器物損壊罪に問われることもあります。」
だそうです。
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