
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
【辞退できる可能性があります。
】ちなみに、検察審査会制度に関するHPによると、
辞退できる事由として、
【(7)一定の「やむを得ない理由」があって,検察審査員の職務を行うことや検察審査会に行くことが困難であると検察審査会が認めた人】
というものがありますので。
なので、あなた様の場合、
●私は躁鬱病(障害年金2級)であること
●潰瘍性大腸炎を罹患しており、長期間の審議には耐えられそうもないこと
を理由とすれば、辞退可能ではないかとも思われます。
このため、
正直に【上記理由により、検察審査会の審議に参加することが困難であること】を強く申し出れば可能かと。
<以下、ご参考>
【検察審査会制度Q&A】 ※裁判所公式HPより抜粋
Q)検察審査員を辞退できる場合はあるのですか。
A)検察審査員は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。
ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律で次のような辞退事由を定めており,そのような事情に当たると認められれば,辞退することができます。
(1)70歳以上の人
(2)国会又は地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります)
(3)国又は地方公共団体の職員及び教員
(4)学生,生徒
(5)5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選定手続の期日に出頭した人
(6)3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
(7)一定の「やむを得ない理由」があって,検察審査員の職務を行うことや検察審査会に行くことが困難であると検察審査会が認めた人
https://www.courts.go.jp/links/kensin/q_a/index. …
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