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裁判員になれという命令書は暴力団の組長や
30年引きこもっている人にも届くんですか?

A 回答 (5件)

原則として、そうなりますね。


裁判員候補者名簿に登載された時点で、その通知が届くことになります。

ちなみに、裁判員は、18歳以上で選挙権のある方の中から裁判員が選任されることとなりますので。

ただし、暴力団関係者については、関係法令(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)によって、【欠格事由】(第14条)や【就職禁止事由】(第15条)に該当し除外されることが多いでしょうから、現実にはほとんどありえないのではないかと思われますけど。

すなわち、具体的には、
【禁固以上の刑に処せられた者】(第14条第2号)、又は【禁固以上の刑に処せされる可能性がある者】(第15条第2項第1号)のほか、【逮捕・勾留されている者】(第15条第2項第2号)については、除外されることになりますので。

【ご参考】
●裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(欠格事由)
第十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。
一 (略)
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者


(就職禁止事由)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。

2 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。
一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
二 逮捕又は勾こう留されている者
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
暴力団関係者、羨ましいような
羨ましくないような

お礼日時:2024/11/19 12:00

>命令じゃないんですか?拒否したら10万円の罰金が


課されると聞きましたよ。

辞退できます。
罰金が科せられるのは正当な理由なく裁判所に行かなかった場合です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
正当な理由のない人が行かなければ
罰金が科されるんですよね。
それって命令に背くから罰金なのでは?

お礼日時:2024/11/19 11:57

無断で行かない人も結構いるそうですよ



一応罰則ありますが今のところ罰則適応された人はいないそうです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
10万円の罰金は痛いですよね。
裁判員の仕事は1万円くらいの日当が出るそうですが
たった1万円で面倒な仕事をさせられるのは…

お礼日時:2024/11/19 11:55

暴力団はなさそうですよね



引きこもりは関係ありせんな。普通にくるでしょう

半グレもきますね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
暴力団は事前に調べるんですかね。
引きこもりは何か理由つけて拒否するんでしょうね。
正当な理由があれば拒否できるそうですから。

お礼日時:2024/11/19 00:52

裁判員に関する命令書はありません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
命令じゃないんですか?拒否したら10万円の罰金が
課されると聞きましたよ。

お礼日時:2024/11/19 00:50

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