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民事裁判で慰謝料が払えない場合、差し押さえとかありますがそうなったら職場にバレますか?

A 回答 (4件)

民事裁判で負けて、慰謝料の支払いを命じられたのですね。

慰謝料を払えない場合ですが、判決内容によります。執行分が付いた判決文なら、相手次第ですが、財産を差し押さえられる可能性があります。

尚、支払えない事情があると思います。例えば高額なので支払えない、と言った場合は、損害賠償請求見直し調停を申し立てるといいと思います。

その慰謝料は、現状のあなたにとって妥当かどうかを見直す調停です。あなた側から言うと、慰謝料が相場よりも高すぎるので負けてくれ、という感じの調停です。
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いや、貴方に返済能力が無ければ「給与」(正確には給料の1/4部分)が差し押さえられます。

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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13967690.html

>民事裁判で慰謝料が払えない場合、
>差し押さえとかありますがそうなったら職場にバレますか?

・給料の差し押さえ
・資産の差し押さえ

 まぁ~裁判所に開示請求の裁判をされ
給料差し押さえる裁判を起こされたら

バレますね(笑)

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賃金を差し押さえる場合は、会社に「差し押さえするから、質問者さんに賃金渡さないで」って依頼するので、差し押さえ受けたのはバレる。


会社の立場だと、差し押さえの理由も伝えられずに対応できないから、理由確認して民事裁判起こされて負けたのもバレる。
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