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バイクの2灯式ヘッドライトの片側だけ点灯(そういう仕様)でも問題ないのに、車のライトが片側だけでNGなのはなぜ?もしかしてバイクも本当はNGなんですか?

A 回答 (3件)

道路運送車両法の保安基準で



二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。

となっています。
すれ違い前照灯 イコール ロービーム
走行用前照灯 イコール ハイビーム
になります。

上記の文の前には「但し」が入るので車幅の狭い二輪自動車のみの特例となります。
他には 「車幅灯(ポジションランプ)が無くても良い。」や「尾灯及び制動灯(テールランプとブレーキランプ)は1つ備えれば良い。」等の特例もあります。
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>(そういう仕様)


何故?、中身が問題なんです、片側はハイ、もう一方はローということで二つ合わせて一人目前なんです、という考え方なんです。
構造上(ライトの配置)では車のヘッドライト、どちら側でもバイクに取り付ければ一応問題なしですね。
車でも昔は四ツ目というものがありました、ロー、とハイが独立したランプハウス、あれは例外規定でロー、ハイ、で一体とみなす、ということでした。
その一体とみなされた二個のランプハウスをバイクに転用しただけ。
現実の見た目の形やサイズは異なりますが。
※現在の車は車幅灯がすべて装備されていますが昔はヘッドライトがかねていました、その場合はヘッドライトの位置が最大幅の〇Cm以内の位置に装着の必要ありました。
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オートバイは車幅が狭いので、1灯でも2灯でも対向車から見れば同じような物ですが、四輪車は対向車が灯火の位置によって車幅を推定しています。


車幅灯がありますが遠くから見れば、ヘッドライトとは大違いです。
特に、真っ暗な中を走ってくる対向車が1灯しか点いていない場合、遠くからだと車体がその灯火の右にあるのか左にあるのかすら分からなかったりして、危険なんです。
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