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被害の補償は銀行側が進めているということですが、銀行側は貸金庫の中身を把握していないということです。
被害者の特定はできそうですが、被害額は銀行側では総額は把握できても、個別には把握できないと思われます。
個別の弁済額はどう決めるのでしょか?
貸金庫の中に犯罪に関係するようなものが入れられるということはないのでしょうか?
例えば、今回の被害金品が別の貸金庫に隠されているということはないでしょうか?
操作は確実に貸金庫にまで及ぶのでしょうか?
皆さんどう思いますか?

質問者からの補足コメント

  • 「操作は確実に貸金庫にまで及ぶのでしょうか?」
    変換ミスです。下記に訂正させていただきます。
    「捜査は確実に貸金庫にまで及ぶのでしょうか?」

      補足日時:2024/12/18 14:32
  • どう思う?

    >例えば、今回の被害金品が別の貸金庫に隠されているということはないでしょうか?
    「別の貸金庫」というのはこの支店の貸金庫でもいいし他行の貸金庫でもいいのですが、正規の手続きを経て本人または他人名義で借りている貸金庫という意味です。
    本人名義でこの支店の貸金庫を借りていれば捜査の手も及ぶでしょうが、他人名義で借りていたとしたらどうでしょう?
    「契約者の同意なく勝手に開けられんでしょう」ということなら、逮捕されても、出所後、大金を手にできそうではありませんか?

      補足日時:2024/12/19 10:33

A 回答 (5件)

NO4ですが、補足質問に対する追加回答をいたしますと、



●【本人名義でこの支店の貸金庫を借りていれば捜査の手も及ぶでしょうが、他人名義で借りていたとしたらどうでしょう?】

⇒おそらく、現実には不可能ですね。
すなわち、他人名義での貸金庫契約締結はできませんので。

ちなみに、貸金庫の契約に際しては、銀行等の金融機関としては、通常、一見の新規の顧客とは契約をしないことが多いですので。
すなわち、取引期間が長い、また、取引関係が濃厚な顧客に対し提供しているサービスですので。

また、そもそも今回の女性行員において、他行との取引を行っているかどうかもわかりませんしね。
(銀行等の行員が、預金を含め、他行と取引を行うことは極めて異例。
他行の行員にも不思議がられますね。)

また、貸金庫の契約に際しても、いまは法令の規定に基づき、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)の提出を求め、厳重に本人確認を行っておりますので。(犯罪収益移転防止法第4条に基づく【取引時確認】)

なので、現実にはありえないでしょうね。


●【「契約者の同意なく勝手に開けられんでしょう」ということなら、逮捕されても、出所後、大金を手にできそうではありませんか?】

⇒まあ、確かに理屈の上では不可能ではありませんけど。

ただし、本件のような被害額が数十億円にも及び社会的な影響も大きい重大犯罪を犯してしまった以上、警察が逮捕後、検察が起訴し、刑事裁判では【懲役8~10年程度の懲役刑(実刑、絶対に執行猶予はつかない)】を受けることが確実。

万が一、隠しているカネがあるとしても、それを手にする前に、長期間にわたる刑務所暮らしをしていただく必要がありますけどね。


【ご参考】
●刑 法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
少し言葉が足りなかったようです。
「他人名義で借りていた」というのは、「家族、友人、共犯者にその人の名義で借りてもらっていた」という意味です。
貸金庫のエキスパートですから、借りるためのノウハウは知り尽くしていたと思われます。
また、銀行等の行員が、預金を含め、他行と取引を行うことは一般人と同じで何の制限もないと思います。
世の中にはわずか数万円のために強盗をする人もいるわけですから、何億もの大金が入るなら、周到な準備の上、10年の懲役を覚悟のうえで実行する人がいても不思議でも何でもないと思います。
最高10年であれば模範囚で通せば、もっと早く出られるのかもしれません。
もし動機が自分のためではなかったとしたら、もっと現実的ではないでしょうか?
小説になりそうですね。
捜査は確実に貸金庫にまで及ぶのでしょうか?

お礼日時:2024/12/22 20:28

●【個別の弁済額はどう決めるのでしょか?】



⇒保管していたもの、現金の場合には被害金額について、被害者一人ひとりから説明を聞いた上で判断するんでしょうね。
そもそも、銀行としては、【貸金庫利用者が何を保管していたのか】なんて把握しておりませんので。

●【貸金庫の中に犯罪に関係するようなものが入れられるということはないのでしょうか?】

⇒そりゃあ、可能性としてはあるでしょうね。
そのような犯罪に関係するようなものについては、仮に保管を禁止していたとしても、入れられてしまえば、銀行としてはわかりませんから。
定期的に行われる銀行の内部監査でも、個別の貸金庫の中までは点検しませんしね。

●【例えば、今回の被害金品が別の貸金庫に隠されているということはないでしょうか?】

⇒それは、ふつうはありませんね。
犯罪者の心理としては、通常、窃盗するのであれば、盗んだものを自分の手元に置いておきたいはずですから。
なので、【銀行内の自分のロッカーに隠す】とか、【自宅に持ち帰ったりする】のがふつうかと。
まあ、【絶対にない】とまでは言えませんけどね。

●【捜査は確実に貸金庫にまで及ぶのでしょうか?】

⇒当然です。
犯行現場が支店の貸金庫室なのですから。
わざわざ、すべての個別の貸金庫の中を点検することまでは考えられませんが、貸金庫室の内部については現場検証を行うでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
確かに保管を禁止していたとしても、入れられてしまえば、銀行としてはわかりませんよね。それだけに隠し場所としてはかなりいいのではないですか?
補足させていただきましたのでご覧ください。

お礼日時:2024/12/19 10:44

貸金庫は個人情報に成る所の盲点を突いた犯行です。


ある意味頭が良いのかもしてませんが此れにより銀行側もセキュリティ強化することは間違いないですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/19 10:34

>個別の弁済額はどう決めるのでしょか?



憶測ではありますが、銀行側が利用者に個別調査して、加害者の口座状況と突合して被害額を割り出すことになるのではないでしょうか。
とはいえ、銀行側は信用を回復する必要がありますから、利用者の言い分をかなりの程度丸呑みしないとならないでしょう。
貸金庫利用者は一定の与信能力がないと利用できませんから、これに乗じて一儲けしようといった不遜な輩は少ないと予想します。

>貸金庫の中に犯罪に関係するようなものが入れられるということはないのでしょうか?

ちょっと意味がわかりませんが、銀行は金庫の中身について関与しませんから、犯罪に関係するものが入っていないとの保証はできないでしょう。

>例えば、今回の被害金品が別の貸金庫に隠されているということはないでしょうか?

そういう可能性もあるんじゃないでしょうか。これも質問の意図が見えませんが、その可能性はゼロだとする根拠もないので、あり得るかもしれませんとしかいえません。

>操作は確実に貸金庫にまで及ぶのでしょうか?

どの貸金庫についておっしゃっているのかわかりませんが、余罪の追求は当然あるでしょう。
また、他の支店の貸金庫についても、各支店で調査が入るでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
被疑者は几帳面だったようで、銀行側もこの点だけは幸いでしたね。
補足させていただきましたのでご覧ください。

お礼日時:2024/12/19 10:43

被疑者は真面目な銀行員なので、抜き取った内容を細かくメモ帳に記載していたようです



当然被害者側の申告と照らし合わせるでしょうけどね

貸金庫の契約者に金庫内の確認を求めるようなことはするでしょうけど
それ以上のことを行う必要性があるんでしょうか?

契約されてない空きの金庫なら解錠も可能でしょうけど
契約者の同意なく勝手に開けられんでしょう

『操作は確実に貸金庫にまで及ぶのでしょうか?』
被疑者は免職されているので、貸金庫へのアクセスができません
隠してても意味ないと思いますが

具体的にどういう疑念・懸念をお持ちなのかよくわかりません
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
被疑者は几帳面だったようですね。
補足させていただきましたのでご覧ください。

お礼日時:2024/12/19 10:42

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