【選手権お題その2】この漫画の2コマ目を考えてください

定額減税の月次減税事務が6月から間に合わなくて7月から開始しました。
それでも7月~12月分で年内で30000円引ききれるのですが、6月開始じゃないのは問題になりますか?

正確にやれば定額減税を7月~11月にして、6月分の1か月分税務署に給付を求めることになるのかなと思うんですが、ちょっと役所も私もお互い手間じゃないかなと・・・

ちなみに個人事業主(夫)の青色専従者(妻=私)なので、自分で自分の給与計算をしています。

質問者からの補足コメント

  • 給付は税務署じゃなくて市町村ですね

      補足日時:2024/12/23 11:18

A 回答 (2件)

「6月開始じゃないの6月開始じゃないのは問題になりますか」


なりませんよ。
要は給与を貰う人が「6月分から定額減税がされてないので、おかしいぞ」と騒いだら労使の関係性が悪く成るだけです。
青色事業専従者だったら、どうでもええこんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/12/23 22:46

6(ろく)月開始でないとろくでもない事業所だということで問題になる・・


ことはありません。

>正確にやれば定額減税を7月~11月にして、

いいえ、その前に年末調整で所得税を清算します。それでも引ききれなかった場合に、要件を満たせば給付対象となります。

>ちょっと役所も私もお互い手間じゃないかなと・・・

そう思います。車の運転に例えるなら、一時停止を怠った道路まで引き返して一時停止してから目的地へ行くようなものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/12/23 12:43

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