スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

【バイトの税金について】現役大学生なのにお恥ずかしながら知識不足で税について教えてもらいたいです。バーでバイトをしているのですが先月の総支給2.9万ほどで「会社の税金などを引いて」手取り2.3万でした。会社の税金とは?と思い社員に聞いてみたら「私もあまりわからないけど会社が収めないといけない税金があって今まで私も居酒屋とかだとそのまま渡されてたんだけど本来は払わないといけないものだからオーナーがアルバイトにどーゆー風なのかは知らないけど税金引いて渡されてるってことはちゃんとした会社ってことだよ」と言われました。アルバイトで引かれる税金なんて8.8万超えた時に所得税が引かれるものしか把握してません。これって存在する税金ですか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみにバーで接客するので席について一緒に飲む感じです。にしても12%ならまだしも20%ってやっぱ重いですよね?

      補足日時:2024/11/27 22:31
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A 回答 (4件)

何を意味のない補足をしているの?


もう少しまともな会話ができないかなあ。

------------------------【再掲】------------------------

>総支給2.9万ほどで「会社の税金などを…

“など”では回答のしようがありません。
具体的に何と何か引かれているのかしっかり聞いてください。
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>バイトで引かれる税金なんて8.8万超えた時に…



それは、
・もらうお金が税法上の「給与」
・「扶養控除等異動申告書」を提出してある
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
の2つとも満たす場合限定の話です。

>バーで…

ホスト、ホステス等であれば、もらうお金は「給与」ではありません。
個人事業主の扱いで、10.21% が源泉徴収されます。
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>総支給2.9万ほどで「会社の税金などを…

“など”では回答のしようがありません。
具体的に何と何か引かれているのかしっかり聞いてください。

>手取り2.3万…

引かれているのが所得税だけであるとすれば、6,000円ほど、20% ほどですか。
とすれば、前述のホステス扱いではないですね。

給与で「扶養控除等異動申告書」を提出してないとしても、乙欄の 3.063% なのでやはり違いますね。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

これ以上は支払い者に聞かないと分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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そんなのないでしょ


明細は?
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何をしている「バーでバイト」次第なんだけど、会社側としては「給与」じゃなくて「報酬」って意識なのかなぁ?



「報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲」の
 6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を
   行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオン
   やバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
に該当する場合、個人で確定申告する前提、いわゆる”取っ払い”で報酬の全額を支給することもあるけど、報酬の10%を源泉徴収(控除)するコトもある。

「バーの接客」担当だったら、あり得る話しだな と。
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