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祖母のもっていた短刀、許可が必要なことを知ってたらアウト!?

実家の片づけをしていたら、明治生まれの祖母がもっていた短刀が出てきました。刃渡り28cmほどです。知人から許可書がなければ、近くの警察署に行って、発行してもらえると聞いたので、警察に電話してみたところ、その日のうちに警察官二人が家までやってきて、これまでの経緯や家族歴を聞かれたり、私の身分証、そして私の写真や家の写真も撮られました。何だか犯罪者扱いされているような気分になりました。

そして、もし許可書が必要なことを知っていたのにずっと放置してあったなら、アウトだといわれました。アウトってどういう意味なのでしょうか?

A 回答 (7件)

戦時中に短刀ぐらいなら持っていた人は多いでしょうし、いちいち届け出していない人も多いでしょう。


警察は杓子定規にすぐに犯人扱いするので面倒ですね。
そもそも「ずっと放置」していたのではないからセーフです。
もちろん、アウトとは法律違反を犯した、ということです。
まあ、通報したんだから、粛々と手続きすればいいだけです。
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この回答へのお礼

祖母は1897年頃の生まれで、実家は佐倉城主だった堀田家に仕えていた武士だったそうです。なので、短刀が出てきても何の不思議も感じませんでした。今回のこともあり、おばに相談したところ、おばの家には、甲冑もあったそう。刀ももってましたか?と聞いたら、そんなこと怖くて答えられないわ!と一喝。怪しいですね。。おばによると、短刀なんかいちいち許可申請したりしないわ~、祖母も許可申請をしてたわけがない、と。うーん、現状と法律の間にギャップを感じます(-_-;)

お礼日時:2025/01/04 18:22

>アウトってどういう意味なのでしょうか?


銃刀法違反でとりあえず署までご同行願いますか?
って話になってたよ、ってことです。
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この回答へのお礼

こうなったらとことん警察につきあって、同行してみたかったぐらいです。(ちなみに一人の警察官はとても物腰がやわらかく感じの良い人でした)

お礼日時:2025/01/04 18:24

出てきたばかりなのにか??



頭がアウトのような気がしますけれど。
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銃刀法違反です。

1月以上2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
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様態としては現状ですでに銃刀法違反です。

刃渡り6cm以上の刃物を保管している時点で銃刀法違反ですから。

よって、犯罪者扱いすることは当然です。犯罪者だから。

現状ですでにアウト、つまり銃刀法違反なのですが、発見した直後に通報したもしくは保管が犯罪だと知らなかった(許可証が必要と知らなかった)ならセーフってことにしてあげるということです。
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銃刀法違反と言うことですね。


銃刀法では、正当な理由がなく6cmを超える刃物を携帯することは禁止されています。
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銃刀法違反で逮捕ってことです。

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