重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

合同会社の現物出資では、なぜ金額に関係なく検査役の調査は不要なのですか?

A 回答 (1件)

立案担当官の解説(相澤・一問一答新会社法)によれば、現物出資を不当に評価した場合、他の社員や会社債権者を害しないかというQに対し、


1.他の社員との関係では、社員全員一致での定款規定・定款変更による保護(576条)がある。また、現物出資財産が債権の場合、582条2項がある。
2.会社債権者との関係では、現物出資対価は持分であるから、それによって会社財産が増加することはあっても減少することはないので、特に格別の制度を用意する必要がない
とされています。

学者の解説(弥永・リーガルマインド会社法)では、合同会社の会社債権者保護は、株式会社に比べて弱く、会社債権者となろうとする者は十分に注意せよということなのだろうと評されています。
(合同会社と取引する者は、そのことを踏まえて注意深くせよと、法が求めている)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/25 10:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A